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相続税と贈与税は違います。どちらも金銭や財産を他者に譲る行為に違いはありません。ではどこが違うのでしょうか?相続税と贈与税の違いについて解説します。
相続税と贈与税には違いがあります。その違いについて解説していきます。
相続税は、相続や遺産を受け継ぐとき、取得した財産に課せられる税金です。ただし、無条件ですべての相続する財産に課せられるわけではありません。課税対象は、預金や預貯金、有価証券、土地や建物などの不動産、書画骨董など、死亡保険金や死亡退職金など幅広いです。一方で課税対象にならないものもあります。墓石や生命保険の非課税枠や債務、葬式費用などが当てはまります。
贈与税は年間110万円以上の財産をもらったときに発生する税金です。贈与では、財産を譲る側、譲られる側の人間も生きていて、両方合意の元で成立します。相続とは異なり、血縁関係の影響もないのが特徴です。
相続は被相続人が亡くなったときに発生するもので基本的に直系の尊属から直系の卑属に行われます。税率も相続でだと低いのが一般的です。一方の贈与は親族関係とは関係ありません。税率に関しては、相続税より高く設定されています。
贈与税は相続税より基礎控除が低い設定で税率も高いです。相続税の課税逃れを防止するためですが、生前贈与をすると相続税の節税になる場合もあります。ポイントは、相続税より低い税率での贈与です。
贈与税は1月1日~12月31日の1年間で贈与を受けた財産の合計が基礎控除額の110万円の範囲なら課税されません。生前贈与を数年に渡って110万円を超えないと、相続時の金額も減るため結果的に相続税の節税になります。ただし、贈与をした人が3年以内に亡くなると課税される場合があるため注意が必要です。
贈与税率と相続税率は対象となる金額に比例して高くなります。ただし、贈与率のほうが課税率は高めです。贈与では1,000万円以下で40%となり、控除率は125万円。相続税は1,000万円超3,000万円以下課税率15%で控除額50万円です。
相続財産1億円とします相続人1人の相続です
相続の場合の計算式は【1億-1,700万(控除額)=8,300万円】
【8,300万円×30%(5,000万円以上の1億円以下の税率)―700万円(控除額)=1,790万円です。
1億円を毎年500万円ずつ20年間で計算します。
500万円―110万円=390万円
390万円×20%(税率)―25万円(控除)=53万円
53万円×20年間=1,060万円
結果、相続税だと1人1,790万円で贈与だと1,060万円です。結果、贈与のほうが節税になります。
ただし、生前贈与では条件を満たす必要があるため専門家にも相談し計画的に行なうのが肝心です。毎年の贈与でも、たとえば同じ金額の贈与だと一括贈与とみなされる可能性もあります。時期、金額を変更しながら、贈与契約書も作成した上での贈与が必要です。
参考費用 (※1) |
22万円 |
無料 相談 |
何度でも 可能 |
休日面談 対応 |
〇 |
夜間面談 対応 |
21時まで 対応可 |
※宅地建物取引士の資格を保有する税理士が在籍しており、かつ書面添付制度に対応している事務所の中から、無料相談にも応じてくれる事務所から選定。
※1:※資産5000万円以下の費用