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相続税を節税するための選択肢の一つである生前贈与。一体どのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか?非課税になる金額や、生前贈与するべきかの判断基準、注意するべき点なども一緒にまとめて解説しています。
生前贈与を行うと、贈与する側の財産が減ります。当然、なくなった時の相続税の額も減ります。生前贈与で節税して非課税や少額納税で家族に財産をできるだけ多く残せると同時に、相続する側に課せられる相続税も少なくなります。
特例などを使うことにより、贈与税を大幅に節税することが可能です。暦年贈与と呼ばれる1年ごとに110万円までの基礎控除、2,500万円まで非課税になる相続時精算課税制度、2,000万円までの控除があり非課税の配偶者への生前贈与、1,500万円まで非課税の教育資金を一括贈与、最大3,000万円まで非課税の住宅取得資金などが該当します。
参照元:国税庁(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm)
民法では法定相続人が決められていますが、生前贈与は贈与相手を自由に選べます。例えば長男に多くの財産を渡したいけれど次男が納得しない可能性がある時など、長男に生前贈与をすることができます。
相続は財産を持っている人が亡くなるまで相続されませんが、生前贈与は財産を持っている人が望んだ時期に贈与することが可能です。贈与される側が資金が必要になった時に贈与できるメリットがあります。
財産はトラブルの原因になります。生前贈与にすることで財産を減らすと同時に、他の法定相続人に請求権のない生前贈与であれば、遺留分を請求されることもありません。
どのメリットにも細かな条件などがありますので、確認する必要があります。
生前贈与は控除や特例などの条件があります。これが満たされていないと税務署から否認されるリスクがあり、相続税として課税されることがあります。
生前贈与として渡した財産も、3年以内に贈与者が死亡してしまうと相続財産として加算され、相続税の対象となってしまいます。
不動産取得時の登録免許税や不動産取得税、登記に関わる費用などの出費がありますので、贈与される側が理解しておく必要があります。
贈与した人が死亡した時に他の法定相続人がその贈与に不満を持った場合、遺留分を請求されてしまうリスクがあります。
どのデメリットにも細かな条件などがありますので、確認する必要があります。
贈与する人が高齢でなく、必要な時期に特定の人に贈与したい場合、収益のある不動産を贈与したい場合、必ず価値が上がると確信する土地や株式を贈与する場合、会社経営など事業がある場合、相続トラブルの可能性がある場合などは生前贈与が向いています。
財産が少額で相続税の基礎控除以内(基礎控除:3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)、配偶者控除:1億6,000万円まで)であること、生前贈与の控除や特例が適用される子どもや孫、配偶者がいない場合は、わざわざ生前贈与にせず相続とする方が適しています。
どちらのケースも個別に条件が異なりますので、専門家にご相談されることをお勧めします。
参照元:相続税申告ぷらざ(https://www.zeirisi.co.jp/souzokuzei-kisokoujo/en-do-we-need-to-do-the-tax-return/)
参考費用 (※1) |
22万円 |
無料 相談 |
何度でも 可能 |
休日面談 対応 |
〇 |
夜間面談 対応 |
21時まで 対応可 |
※宅地建物取引士の資格を保有する税理士が在籍しており、かつ書面添付制度に対応している事務所の中から、無料相談にも応じてくれる事務所から選定。
※1:※資産5000万円以下の費用