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相続時に発生する相続税の仕組みや対策を調査しました。
被相続人が亡くなった時に所有していた財産は全て対象となります。
現金などの金融資産、不動産、自動車から著作権など、金銭に見積もることができる全ての財産が相続税の課税対象となります。
被相続人が亡くなった際の死亡保険金などは、相続によって取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。
ただし、相続人に支払われた死亡保険金などのうち、一定の金額までは非課税となります。
※他にも条件がございますので、自分の状況を整理して調べてみると良いでしょう。
参照元:三菱UFJ信託銀行(https://www.tr.mufg.jp/dekirukoto/commentary/08.html#section02)
相続税は相続や遺贈により取得した財産や相続時精算課税の適用を受けた贈与で取得した財産がある時に借入金や債務などを控除し相続開始前3年以内の贈与財産を足した合計した額が基礎控除額以上ある場合に課税となります。基礎控除を超えた金額が課税総額となって課税されます。
相続税の申告と納税は相続開始があったのを知った日の翌日から10ヶ月以内となっています。もしも、期限が土日祝日の場合には、その翌日が期限となっています。この期間を過ぎてから申告と納税を行うと、加算税や延滞税が必要となるので注意が必要です。
申告書は原則として被相続人が亡くなったときの住所地を所轄する税務署となっています。相続人の住所地を所轄とする税務署ではないので間違わないようにすることが大切です。
相続税の申告書は同じ被相続人から相続や遺贈・相続時精算課税などの贈与で財産を得た人が一緒に作成して提出することが可能です。しかし、同じ被相続人から相続や遺贈を得る人と連絡が取れない場合や何らかの事情で一緒に作成して提出できない場合には申告書を個別に提出することが可能です。
納税は期限内に金銭で一括納付するのが原則となっています。特別な納税方法延納と物納という制度もあります。申告書の提出期限までに税務署に申告書をはじめとしたものを提出して許可を得る必要があります。
参照元:三菱UFJ信託銀行(https://www.tr.mufg.jp/dekirukoto/commentary/08.html#section03)
基礎控除額は法定相続人の数で計算することになり、基礎控除の範囲内であれば、相続税の申告や納税は不要です。
基礎控除額 =3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算できます。(平成27年1月1日以降の相続から)
法定相続人が妻と子供の3人の場合には、3000万円+600万×3人=4800万円となります。
参照元:三菱UFJ信託銀行(https://www.tr.mufg.jp/dekirukoto/commentary/08.html#section03)
生存している個人が別の個人に対して財産を無償で渡すことを指します。亡くなる前に生前贈与をしておくことで、相続税の課税対象となる財産を減らすことができます。
生前贈与の場合には贈与税が課税されて、相続税を減らすために生前贈与をしたのに多額の贈与税が課税されて生前贈与しない方が良かったというパターンもあるので注意が必要です。
1年間の贈与額が110万円以下の場合には贈与税がかかりません。そのため、毎年110万円以下の額を贈与する方も居ますが、毎年同じ金額を贈与し続けてしまうと定期贈与とみなされてしまうことがあります。そうなると年間贈与額が110万円以下であっても贈与税が課税されてしまうことがあります。定期贈与は毎年一定の金額を贈与することが決まっている贈与のことを指します。定期贈与は取り決めを行った年に贈与額の合計額へ贈与税が課税される場合があります。毎年100万円を10年間継続して贈与するという定期贈与の場合も取り決めを行った年に1000万円の定期についての権利を贈与したとして贈与税が課税されます。
横浜などでよく見られる国際相続でかかる相続税は、相続財産のある場所と、相続人の居住地・居住期間により変わります、相続財産が海外にあったとしても、相続人が国内に住んでいたなら日本の課税制度が適用され、相続人が海外に住んでいた場合は移住からの年数により日本国内での課税の必要性が変わるためです。移住から10年以上が経過していれば海外の税制が適用されますが、10年未満であれば日本の相続税を支払わなければなりません(※)。
※参照元:国税庁(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4138.htm)
二次相続は一次相続に比べて相続税の負担が増えやすい傾向があります。その理由は基礎控除額の減少、配偶者の税額軽減の適用がないこと、小規模宅地等の特例の利用制限などが挙げられます。負担を軽減するためには生前贈与、一次相続時の遺産分割の工夫、生命保険の活用、相次相続控除などの対策が有効です。
参考費用 (※1) |
22万円 |
無料 相談 |
何度でも 可能 |
休日面談 対応 |
〇 |
夜間面談 対応 |
21時まで 対応可 |
※宅地建物取引士の資格を保有する税理士が在籍しており、かつ書面添付制度に対応している事務所の中から、無料相談にも応じてくれる事務所から選定。
※1:※資産5000万円以下の費用