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相続税の控除の種類

相続税を節税するためには、相続税の控除の種類について知っておかなくてはいけません。しかし、相続税の種類にどんなものがあるのかわからないという人も少なくないでしょう。ここでは、そうした人のために代表的な相続税の控除の種類をまとめてみました。

基礎控除

基礎控除は、相続によって財産を取得する者すべてが対象となる控除です。そして、相続税はこの基礎控除の金額を超えた額に対して課税される仕組みとなっています。

なお、基礎控除は相続人一人に対してではなく、1件の相続に対して用意されているものであるという点に注意しましょう。

贈与税額控除

相続人が亡くなる3年前までに行った贈与についての贈与税の支払いがあった場合、その分の贈与税を相続税から差し引くことができるという制度です。なお、控除可能な金額の上限はありません。

この制度は、過去に贈与を受けたときに支払った贈与税と、同じ財産に対する相続税の二重課税を防ぐためのものです。

配偶者控除

配偶者の法定相続分と1億6,000万円のどちらか多い方にかかる相続税を控除するという制度です。この制度は、残された配偶者の生活を保障することを目的としています。また、亡くなった配偶者の財産の取得に残された配偶者も貢献しているという点を考慮した制度でもあります。

未成年者控除

相続人の中に未成年がいる場合、その未成年者の相続税額から一定の金額を控除できるという制度です。控除可能な金額は、「10万円 × その未成年者が満20歳になるまでの年数」の計算式で算出されます。ただし、過去にすでに未成年控除を適用されている場合は、その時期によって控除額の制限がある場合も出てきます。

参照元:国税庁(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4164.htm

障害者控除

相続人の中に障害者がいる場合、その未成年者の相続税額から一定の金額を控除できるという制度です。この制度は、相続人の死後も障害を持った被相続人が安定した生活を送るためには、健常者よりも多額の療養費、医療費を必要とする観点から生まれました。

相次相続控除

今回の相続の10年前までに、今回亡くなった人が相続税を支払っていた場合に適用される控除制度です。短期間のうちに相続が連続して起こると、相続税の負担も大きくなります。また、長期間相続がなかった場合と比べると、支払うことになる相続税の金額に大きな差ができてしまいます。この制度は、そうした状態を避けるための制度です。

外国税額控除

亡くなった人の財産が外国にある場合に適用される控除制度です。その財産に対して、外国で課税された相続税を一定の金額を控除できます。この制度は、日本と外国での相続税の二重課税を避けるためのものです。その上限額は「外国で実際に支払う日本の相続税に相当する税額」「日本の相続税額 × 国外財産の価額 ÷ 相続財産の総額」の計算式で求められた金額のうち少ない金額となります。

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