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土地相続の流れ

こちらのページでは、土地の相続が発生した場合に行う手続きや流れについて紹介しています。どのような手続きが必要となるのかを確認しておきましょう。

土地相続が発生したら行う手続き

土地相続が発生した場合に行う手続きとして「相続登記」「相続税の申告」があります。

相続登記

手続きのひとつに相続登記が挙げられます。相続登記とは、相続した土地の名義を相続人の名前に変更する事をいいます。
この手続きは今のところ必ずやらなければいけないというわけではありませんが、もし変更しておかないと今後売却を行いたい場合などに不都合が発生する場合もあります。法的に相続したという証明のためにも、相続登記を行っておきましょう。

相続税の申告

土地を含めた全ての財産を相続したときの金額が3600万円以上になる場合には、相続税を申告します。また、税額軽減制度などを利用して相続税がかからなかった場合にも申告が必要という点も覚えておきましょう。
相続税の申告は期限が決まっており、被相続人が死亡した日の翌日から10ヶ月以内に行います。もし申告をしなかった場合には無申告となり、無申告加算税が発生しますので注意してください。

土地相続が発生したあとの流れ

続いて、土地相続が発生した場合の流れを見ていきましょう。

相続人を確認

相続が発生した際にはまず相続人の確定が必要です。簡単に言うと、「誰が遺産を相続できるか」という点をはっきりさせます。
相続人が誰なのかを確定するためには、被相続人が生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本を取り寄せて確認します。中には、戸籍謄本を取り寄せなくても相続人がはっきりすると考える方もいるかもしれませんが、万が一知らない相続人が名乗り出てきてトラブルが発生しないように、しっかりと調べておくことが重要です。

遺言書を確認

個人が遺言書を遺していないかどうかも確認し、もし遺言で遺産の分割方法が指定されていれば、その内容に従います。そのため、自宅で心当たりのある場所を探してみるほか、法務局や公証役場にて保管されているといったケースもあります。この場合は、最寄りの法務局や公証役場で確認可能です。
また、もし自宅で遺言書が見つかった場合には、家庭裁判所にて検認の手続きを受ける必要があります(検認を受けていな場合には、相続手続きで使用できません)。

遺産状況を確認

次に、どれくらいの遺産が残っているのか・遺産の価値はどのくらいなのかといった遺産状況を確認し、遺産の評価を行います。
例えば土地の場合は、不動産の権利書(登記済証や登記識別情報)を確認します。また、所有不動産について不明な場合や、所有不動産の数が多い場合などは市町村役場で調べられます。この時には、名寄帳(土地家屋課税台帳または固定資産税課税台帳)を使用して調査します。
遺産というとプラスの遺産を思い浮かべがちですが、借金等の債務についても忘れずに調べることも大切です。

遺産分割協議を行う

相続人が2人以上いる、そして遺言書で遺産の分割方法が指定されていない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行って、遺産をどのように分けるのかを決めていきます。
この時、遺産分割の方法としては遺産をそのままの状態で分ける「現物分割」、遺産を多く相続した人が代わりに自分の財産を他の相続人に渡す「代償分割」、遺産の売却を行い得た現金を相続人で分ける「換価分割」という3つの方法があります。
それぞれの方法にメリット・デメリットがありますので、よく話し合ってどう分割するかを決めていく必要があります。

相続登記の申請

不動産を相続した場合には、相続登記を行います。手続きに必要な書類は下記の通りとなります。

  • 登記申請書
  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の住民票
  • 固定資産評価証明書
  • 遺言書または遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書を提出する場合)

手続きにはさまざまな書類が必要となりますので、漏れがないように準備して申請を行いましょう。

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