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2024年4月1日、土地の相続登記が義務化されることになりました。これにあたり、土地の相続や税金関係についてあれこれ調べ始めている人は多いでしょう。
その中で、駐車場の土地相続税について疑問を持つ人に向けて、この記事では、駐車場の土地相続税はかかるかどうか、小規模宅地等の特例を適用できないケースについて解説します。これを読めば駐車場の土地相続税に関する理解が深まります。ぜひ読んでみてください。
結論からお伝えすると、駐車場も土地相続税がかかります。駐車場は、扱いとしては、家や土地と同じように「不動産」とみなされ、遺産相続で受け継いだ場合、相続税がかかる可能性があります。
相続税がどのくらいかかるのかは一概にはいえず、土地の評価額によって異なります。
また、駐車場の形態次第で相続税を安くおさえることも可能です。
主に4つの方法があり、まずは賃貸住宅を建築することです。
賃貸住宅であれば、駐車場は自用地から貸地という扱いに代わり、相続税の評価額が減る可能性に期待できます。
2つ目は生前贈与です。生前に相続することで税金を減らせます。
生前贈与は、非課税額の枠が設けられているので、うまく利用すれば非課税になるかもしれません。
3つ目は法定相続人を増やすことです。基礎控除の枠を増額でき、相続税が減額する可能性があります。一般的には、養子縁組制度を利用した方法が有名です。
4つ目は小規模住宅地の特例の適用です。
この特例を利用すれば200平米分の相続税法化学が50%減額可能になります。
このように、駐車場の相続税は、やり方次第で節税可能です。
まず、小規模住宅地の特例に関する条件ですが、以下の3つをどれかひとつでも満たしていれば適用できます。
ただ、これらの条件を満たしていたとしても、これから紹介する適用外のケースに該当した場合、小規模住宅地の特例は使えません。
ひとつずつ見ていきましょう。
小規模住宅地の特例は、構築物がある駐車場が対象です。青空駐車場は該当しません。
ロープを張る、簡易的な看板をたてるといったものは構築物としてみなされないので気をつけましょう。
貸し付けの駐車場で、200平方メートルを超える広さの場合、200平方メートルを超えた分については小規模住宅地の特例が適用されません。
駐車場を貸出している場合、駐車場代はひとつのポイントになります。
無償もしくは相場より安い格安の値段で貸出している場合は小規模住宅地の特例を適用できなくなってしまいます。
自家用車を置いているスペースは、貸付事業用宅地等ではなく私用とみなされ、減額の対象になりません。
参考費用 (※1) |
22万円 |
無料 相談 |
何度でも 可能 |
休日面談 対応 |
〇 |
夜間面談 対応 |
21時まで 対応可 |
※宅地建物取引士の資格を保有する税理士が在籍しており、かつ書面添付制度に対応している事務所の中から、無料相談にも応じてくれる事務所から選定。
※1:※資産5000万円以下の費用