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相続場面は故人を失った悲しみの他、相続人が複数名いる場合などではさまざまなトラブルに発展する可能性があり、遺言書がない場合においては協議が必要となります。ここでは土地の「遺産分割」の方法について解説していきます。
現物分割とはその名の通り、遺産をそのまま現物で分割する方法をいいます。例をあげると、遺産として土地が遺されていた場合にこれを相続人2人で分筆して分けるケースが現物分割となります。遺産をそのまま受け継ぐことができることに加え、換価分割など他の手段に比べると売却などの手間がかからないというメリットがあります。しかしながら分割が難しいような財産が遺産に含まれている場合、相続人で公平に分けることが難しく適さないので注意が必要です。
現物分割の場合、原則的に相続人の誰か一人が対象となっている遺産を引き継ぐだけなので、手続きが非常に簡単です。例えば遺産に不動産と株式があり、長男と長女がいる場合、長男は不動産を相続して名義変更を行い、長女は株式を相続して名義変更するだけで手続きが完了します。
現物分割の場合、誰が何を相続するか決めるだけなので、細かく評価額を調査する必要が有ません。代償分割のように評価額を明確にし、公平に分割する必要がないため、評価額をめぐってのトラブルが起きにくいのがメリットです。
残されたいくつかの遺産が同程度のものであればいいのですが、不動産1,000万円・株式500万円のように、相続額に差が出る場合はどちらか一方が不公平に感じてしまうことが有ます。
土地を相続する場合、分筆することで公平な相続が可能ですが、自治体の条例などにより分筆ができないケースがあります。また、分筆できる場合でも、それによって評価額が下がるケースもあるので気をつけましょう。
相続人が1人なら、遺産の名義変更だけで手続きは完了します。土地を相続する場合は、相続登記を行いますが、1人の場合はトラブルの心配がないため、比較的スムーズに手続きできるでしょう。
複数人で土地を相続する場合、土地を相続人の人数に合わせて分割する分筆が必要です。分筆を行う際は、土地の調査や測量、分筆案の作成、境界線の設置などを行なった上で、登記申請を行わなければなりません。
分筆をする場合は、相続登記を行わずに分筆した方が、相続登記にかかる費用が不要のため、費用を節約できることが多いです。ただし、土地の状況によって異なるため、司法書士に相談することをおすすめします。
代償分割はなんとなくその言葉から想像がつきますが、ある遺産を個別の相続人が相続する代わりに、代償として他の相続人に現金などを渡す方法です。例を挙げると5千万円の土地をAが、1千万円の現金をBが相続した際、差額である4千万円の半分になる2千万円を現金でAからBに渡します。これで両者の手元には3千万円相当ずつ残る形となり、公平性が保たれます。ただし代償として渡せる資産があること、並びに評価額が合意されていることが前提になりますので、トラブルになることも少なくありません。
換価分割は「換価」つまり遺産を売却して得られた現金を相続人で分割する方法です。土地を売却して得た現金を相続人間で分け合うケースがこれに該当します。評価額というあいまいなものでなく、実際に売却して得られた現金を分け合う形になりますので、高い公平性が期待できる分割方法です。しかしながら遺産を現物のまま残せないことや、その遺産の買い手が見つからないことには換価分割できないといって制限・デメリットがあるので気を付けましょう。
共有分割は、その名の通り遺産を共有する形で相続する方法です。ここでは土地を例に挙げますが、現物分割では分筆などの形でしっかりと分けて相続します。一方の共有分割では分筆ではなく共有持ち分として取り扱いますので土地の所有者が複数になります。換価分割などのように売却を実現する必要がないこと、代償分割のように代わりの資産を渡す必要がないことから、平等に相続できるというメリットがあります。ただし、共有持ち分にしてしまうと売却や建築の際に全員の同意が必要になるという形になりますので、1人でも反対すると進まなくなってしまうリスクもあります。
遺産相続場面において、自分たちだけで相続配分などを決めようとするともめる可能性が大きいでしょう。そういった場合には第三者のプロに依頼することで客観性を担保することと、分割方法についてよりよい提案が受けられる可能性があるでしょう。
参考費用 (※1) |
22万円 |
無料 相談 |
何度でも 可能 |
休日面談 対応 |
〇 |
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