公開日: |更新日:
農地を相続することになった方へ。農地はほかの不動産と比べて特別な扱いが必要な財産です。そのため、相続のときには特別な手続きが必要です。この記事では、農地を相続するときに知っておくべき大事な手続きについて紹介します。
農地を相続したとき、まずやらなければいけないのが「相続登記」です。相続登記とは、相続した不動産の名義(所有者の名前)を変更する手続きです。農地もほかの不動産と同じように、法務局でこの手続きを行う必要があります。
相続登記には登録免許税がかかります。税額は「固定資産税評価額の0.4%」です。また、相続人全員の戸籍謄本や被相続人の住民票の除票など、準備しなければならない書類もたくさんあります。相続人が複数いる場合は、遺産分割協議書や遺言書も必要です。
相続登記をすることで、農地の所有権が正式に移り、将来のトラブルを防ぐことができます。この手続きを終えていないと、相続した農地を売ったり別の用途に使ったりする際に問題が起こる可能性があるので、早めに手続きを進めることをおすすめします。
次に必要なのが「農業委員会への相続の届出」です。農地は食料を安定して供給するために重要な財産なので、その所有者が変わった場合には必ず農業委員会に届け出をしなければいけません。この届出をしないと、10万円以下の罰金が科せられることもあるので注意が必要です。
届出の期限は「被相続人が亡くなったことを知った時点から10か月以内」です。この期間を過ぎると罰則が発生する可能性があるため、相続登記が完了したらすぐに農業委員会に届出を行いましょう。
農業委員会に届出をする際には、法務局で相続登記を終えた証明書も必要です。そのため、相続登記が終わった後に、そのまま農業委員会に届出を行うとスムーズです。
農地を相続しても、農業をする予定がないという方も多いでしょう。その場合、農地をどうするかについて、以下の3つの選択肢を考えることができます。
農地をそのまま売る方法です。この場合、農地を買えるのは営農計画を持っている個人や農地所有適格法人に限られており、売却には農業委員会の許可が必要です。農地を売るのは簡単ではありませんが、農業委員会に相談すれば適切な売却先を見つけてもらえることもあります。
農地を宅地など別の用途に変更する「転用」も一つの選択肢です。宅地に転用することで、賃貸物件を建てて収益を得ることも可能です。ただし、転用するためには農業委員会の許可が必要で、地域によっては許可が下りにくいこともあります。
別の手段として「相続放棄」も考えられます。相続放棄をする場合、農地だけでなくすべての相続財産を放棄しなければならないので、他の財産も含めて考えなければなりません。また、相続放棄の期限は相続開始から3か月以内と短いので、早めに判断することが必要です。
農地を相続する際には、法務局での相続登記と農業委員会への届出という2つの手続きが必須です。これらを怠ると、相続後の農地活用や売却がうまく進まなくなるため、早めに手続きを進めることが大切です。また、農業をしない場合は、農地を売却する、転用する、または相続放棄するといった選択肢がありますので、自分の状況に合った方法を選びましょう。
農地相続に関する手続きや活用方法で困ったことがあれば、専門家に相談することでスムーズに進めることができます。ぜひ早めに相談し、最善の対応を考えてみてください。
参考費用 (※1) |
22万円 |
無料 相談 |
何度でも 可能 |
休日面談 対応 |
〇 |
夜間面談 対応 |
21時まで 対応可 |
※宅地建物取引士の資格を保有する税理士が在籍しており、かつ書面添付制度に対応している事務所の中から、無料相談にも応じてくれる事務所から選定。
※1:※資産5000万円以下の費用