公開日: |更新日:

相続時精算課税制度の改正内容

2023年度に税制改正(2024年適応)が行われた相続時精算課税制度の概要から変更点、さらに相続時精算課税制度の利用のメリット・デメリットを詳しく解説します。

相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度とは、生きている間に財産を子どもや孫に贈与し、そのときにかかる贈与税を計算して、最終的に相続が発生したときにすべてを精算する仕組みです。
通常の贈与では毎年の贈与に対して税金がかかりますが、この制度を選ぶとまとまった金額を早めに渡すことができます。

制度を利用すると、累計で2,500万円までの贈与については贈与税がかからないという大きな特徴があります。この枠内であれば現金や不動産などをまとめて移すことができ、教育費や住宅取得資金など幅広い使い道に対応できます。たとえば自宅や大きな資産を将来相続する予定がある場合、あらかじめ贈与しておくことで資産の承継がスムーズになります。
ただし、一度この制度を選ぶと途中で変更はできないという特徴があります。

相続時精算課税 改正の具体的なポイント

  • 年間110万円の基礎控除の新設と申告不要化
    改正後は、相続時精算課税を選んだ場合でも年間110万円までは贈与税がかからず、しかも申告も不要になりました。これにより、少額の贈与であればわざわざ税務署に手続きをしなくてもよくなり、利用のハードルが大きく下がりました。
  • 相続時に加算されない贈与の範囲
    110万円以内の贈与分については、相続時の精算の対象外に。つまり、相続のときに再度税金計算に含める必要がないため、完全に非課税で資産を移すことができます。
  • 災害時に適用できる新しい特例措置
    贈与された不動産が地震や台風などの災害で被害を受けた場合、その分の評価額を控除できる特例が新設されました。これにより、予期せぬ災害時にも不利にならない仕組みが整えられています。

※参照元:国税庁(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023006-004.pdf

改正によるメリットとデメリット

改正のメリットは、なんといっても「少額贈与の自由度が高まったこと」です。これまで手間が大きく利用しづらかった制度が、家族の生活費や教育資金などにも柔軟に使えるようになりました。さらに、累計2,500万円までの非課税枠があるうえ、年間110万円の基礎控除も追加されたことで、大きな贈与と少額贈与の両方に対応しやすくなりました。

一方でデメリットも存在します。制度を選んだら通常の贈与に戻せないため、途中で考えが変わったときに融通が利きません。また、相続時には一括して精算が行われるため、結局は大きな納税が必要になる場合もあります。

まとめ

相続時精算課税制度は資産を早めに次世代へ移す手段の1つです。
ただし、相続手段が自分の家庭に合っているかどうかは専門的な判断が欠かせません。
特に不動産や多額の資産が関わる場合は、まずは無料相談を受け付けている税理士に相談することから始めてください。
制度の特徴を理解し、信頼できる専門家のアドバイスを受けながら、最適な相続・贈与の方法を選びましょう。

土地の減額評価に自信あり!相続税申告が強い横浜のおすすめ税理士事務所を比較
相続119番
ホットライン
倉田淳一税理士事務所
参考費用
(※1)
22万円
無料
相談
何度でも
可能
休日面談
対応
夜間面談
対応
21時まで
対応可
税理士法人
レガシィ
参考費用
(※1)
27.5万
無料
相談
初回のみ
休日面談
対応
夜間面談
対応
-
税理士法人
チェスター
参考費用
(※1)
27.5万
無料
相談
初回のみ
休日面談
対応
土曜のみ
夜間面談
対応
-

※宅地建物取引士の資格を保有する税理士が在籍しており、かつ書面添付制度に対応している事務所の中から、無料相談にも応じてくれる事務所から選定。
※1:※資産5000万円以下の費用