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土地を相続すると、相続税を課されることがあります。ここでは、土地を相続したときの相続税率、相続税の計算方法などを解説しています。
相続税は、亡くなった方(被相続人)の財産を相続した方(相続人)に課税される税金です。相続した財産が一定額を超えた場合、一定額を超えた部分に対して課税されます。
課税対象になる財産は、現金・預貯金・有価証券・土地・建物などさまざまです。土地の相続税は、亡くなった方(被相続人)が所有していた土地を相続したときに課税される税金といえるでしょう。
相続税は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内に申告しなければなりません。
相続税の税率は、土地の評価額だけで決まるわけではありません。所定の方法で遺産をわけたときの金額に応じて決まります。具体的な税率は次の通りです。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
引用:国税庁(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm)
相続する財産の評価額が高くなると相続税の税率も高くなります。具体的な税率は他の相続財産の影響を受けますが、土地の相続税評価額が高いと相続税率は高くなる傾向があるといえるでしょう。相続人ごとに相続した財産を合算します。合算の対象となるのは、本来の相続財産、みなし相続財産、相続時精算課税制度による贈与財産、生前贈与財産(3年以内)です。本来の相続財産は被相続人が生前に所有していた金銭的価値のある財産、みなし相続財産は相続人が亡くなったことにより被相続人が受け取った財産(生命保険金など)を指します。
以上で求めた金額から非課税財産、葬式費用(香典返礼費用などを除く)、債務を差し引きます。非課税財産として、墓地、墓石、生命保険金・死亡退職金のうち一定額などがあげられます。生命保険金・死亡退職金の非課税額限度額は「500万円×法定相続人の数」で求められます。
以上の計算で求めた課税価格の合計(遺産総額)から基礎控除を差し引いて課税遺産総額を算出します。基礎控除の計算式は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
課税遺産総額を法定相続分で相続したと仮定して、各相続人の相続税額を算出します。これを合計したものが相続税の総額です。適用される税率は10~55%です(土地の相続税の税率はどのくらい?を参照)。
相続税の総額に、実際の按分割合を乗じて各相続人の相続税額を求めます。実際の税額は、ここから税額控除などを行い求めます。
参考費用 (※1) |
22万円 |
無料 相談 |
何度でも 可能 |
休日面談 対応 |
〇 |
夜間面談 対応 |
21時まで 対応可 |
※宅地建物取引士の資格を保有する税理士が在籍しており、かつ書面添付制度に対応している事務所の中から、無料相談にも応じてくれる事務所から選定。
※1:※資産5000万円以下の費用