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相続税の申告書提出や、納税の相談などを行う「税務署」。横浜市には現在7つの税務署があり、お住まいの区(被相続人の住所地)によって管轄が細かく分かれています。
管轄外の税務署に行っても手続きができない場合があるため、事前に正しい提出先を確認することが重要です。本ページでは、横浜市全18区の管轄税務署と、アクセス・駐車場情報をまとめました。あわせて、税務署に申告書を持参する前にぜひ知っておいてほしいことも詳しく解説します。
税務署は制度の説明はしてくれますが、「どうすればあなたの税金が安くなるか」を積極的にアドバイスしてくれる場所ではありません。実際に、自分で申告した方の中には、
が報告されています。 申告書を提出する前に、一度だけ横浜の相続税専門の税理士に相談することで、こうしたリスクを大幅に減らせる可能性があります。
亡くなられた方(被相続人)の住所地がある区から、担当の税務署を探せます。
| 区名 | 管轄の税務署 |
|---|---|
| 鶴見区 | 鶴見税務署 |
| 神奈川区・港北区 | 神奈川税務署 |
| 西区・中区 | 横浜中税務署 |
| 保土ケ谷区・旭区・瀬谷区 | 保土ケ谷税務署 |
| 南区・港南区・磯子区・金沢区 | 横浜南税務署 |
| 戸塚区・栄区・泉区 | 戸塚税務署 |
| 緑区・青葉区・都筑区 | 緑税務署 |
管轄の税務署が確認できたら、次はいよいよ申告の準備です。書類を持参する前に、ぜひ確認しておいていただきたい点があります。
現在、税務署での対面相談は原則として「事前予約制」となっています。いきなり訪問しても対応してもらえない場合があるため、国税庁のLINE公式アカウントや電話での予約をおすすめします。
「相続税の申告書くらい、自分で作れるだろう」と考える方は少なくありません。しかし、相続税の申告は、通常の確定申告とは難易度が大きく異なります。
税務署は中立的な立場で申告書を受け付ける機関です。制度の概要は案内してくれますが、「どの特例を使えばあなたの税負担が減るか」「この土地の評価をどう下げるか」といった個別の節税判断は行っていません。
自分で申告した場合、次のようなリスクが生じる可能性があります。
「もしかして、払いすぎているかもしれない」と感じている方もいらっしゃるかもしれません。相続税の申告は一度出したら終わりではなく、申告期限から5年以内であれば「更正の請求」という手続きで払いすぎた税金を取り戻せる可能性があります。
払いすぎが起きやすい主な原因は次のとおりです。
横浜市内は地価が高い地域も多く、土地評価のわずかな差が税額に大きく影響することがあります。「自分で申告したが、本当に正しかったか不安」という方は、一度専門家に確認してみることをおすすめします。
税務署は、相続税の申告漏れや無申告を把握するためのさまざまな情報収集手段を持っています。
こうした情報を照合することで、申告の有無にかかわらず、相続が発生したことを税務署が把握している可能性は十分にあります。 無申告の場合、通常の相続税に加えて次のペナルティが課される場合があります。
| ペナルティの種類 | 加算される税率・条件 |
|---|---|
| 無申告加算税 | 本来の税額に対して15〜20%程度が加算される (税務調査が入った場合は割合が上がることがある) |
| 延滞税 | 法定納期限の翌日から完納日まで、利率に基づいて日割りで課される |
| 重加算税 | 故意の申告漏れや仮装・隠蔽と判断された場合、40%程度が加算されるケースがある |
「時間が経てばわからなくなる」という考えは、非常に危険です。申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)が近い方は、すぐに専門家へ相談されることをおすすめします。
税務署に申告書を持参する前に、一度だけプロに内容を確認してもらうことを強くおすすめします。申告書は提出後に取り戻せるものではありません。特例の使い忘れ・土地評価の誤り・名義預金の処理ミスなどは、提出後に発覚しても対処が難しくなるケースがあります。
横浜市内の相続税に強い税理士事務所では、初回無料相談を受け付けているところもあり、「まず話を聞いてもらうだけ」という段階でも気軽に相談してみてはいかがでしょうか。
| 参考費用 (※1) |
22万円 |
| 無料 相談 |
何度でも 可能 |
| 休日面談 対応 |
〇 |
| 夜間面談 対応 |
21時まで 対応可 |
※宅地建物取引士の資格を保有する税理士が在籍しており、かつ書面添付制度に対応している事務所の中から、無料相談にも応じてくれる事務所から選定。
※1:※資産5000万円以下の費用