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横浜市の税務署管轄一覧

相続税の申告書提出や、納税の相談などを行う「税務署」。横浜市には現在7つの税務署があり、お住まいの区(被相続人の住所地)によって管轄が細かく分かれています。

管轄外の税務署に行っても手続きができない場合があるため、事前に正しい提出先を確認することが重要です。本ページでは、横浜市全18区の管轄税務署と、アクセス・駐車場情報をまとめました。あわせて、税務署に申告書を持参する前にぜひ知っておいてほしいことも詳しく解説します。

【相続税の申告をご自身でやろうとお考えの方へ】
税務署に足を運ぶ前にぜひお読みください

税務署は制度の説明はしてくれますが、「どうすればあなたの税金が安くなるか」を積極的にアドバイスしてくれる場所ではありません。実際に、自分で申告した方の中には、

  • 特例の適用漏れで、想定外の差額が生じたケース
  • 申告内容の不備から、税務調査の対象となったケース

が報告されています。 申告書を提出する前に、一度だけ横浜の相続税専門の税理士に相談することで、こうしたリスクを大幅に減らせる可能性があります。

【区別】あなたの管轄はどこ?早見表

亡くなられた方(被相続人)の住所地がある区から、担当の税務署を探せます。

区名 管轄の税務署
鶴見区 鶴見税務署
神奈川区・港北区 神奈川税務署
西区・中区 横浜中税務署
保土ケ谷区・旭区・瀬谷区 保土ケ谷税務署
南区・港南区・磯子区・金沢区 横浜南税務署
戸塚区・栄区・泉区 戸塚税務署
緑区・青葉区・都筑区 緑税務署

横浜市内 全7税務署のアクセス・駐車場情報

鶴見税務署

  • 管轄地域:横浜市鶴見区
  • 所在地:〒230-8550 横浜市鶴見区鶴見中央4丁目38番32号
  • アクセス:JR京浜東北線「鶴見駅」東口、京急本線「京急鶴見駅」から徒歩約7分
  • 駐車場:あり(台数に限りがあるため、確定申告時期などは公共交通機関の利用を推奨)

神奈川税務署

  • 管轄地域:横浜市神奈川区、港北区
  • 所在地:〒222-8550 横浜市港北区大豆戸町(まめどちょう)528番5
  • アクセス:JR横浜線・東急東横線「菊名駅」西口から徒歩約15分、またはバス利用
  • 駐車場:あり(混雑時は満車になることが多いため注意)

横浜中税務署

  • 管轄地域:横浜市西区、中区
  • 所在地:〒231-8550 横浜市中区山下町37番地9号 横浜地方合同庁舎
  • アクセス:みなとみらい線「元町・中華街駅」4番出口から徒歩約3分
  • 駐車場:庁舎共用駐車場あり(非常に混み合います)

保土ケ谷税務署

  • 管轄地域:横浜市保土ケ谷区、旭区、瀬谷区
  • 所在地:〒240-8550 横浜市保土ケ谷区帷子町(かたびらちょう)2丁目64番地
  • アクセス:JR横須賀線「保土ケ谷駅」西口から徒歩約5分、相鉄線「天王町駅」から徒歩約12分
  • 駐車場:あり

横浜南税務署

  • 管轄地域:横浜市南区、港南区、磯子区、金沢区
  • 所在地:〒236-8550 横浜市金沢区並木3丁目2番9号
  • アクセス:シーサイドライン「幸浦駅」から徒歩約3分、京急「能見台駅」から徒歩約15分
  • 駐車場:あり(広めですが、申告時期は混雑します)

戸塚税務署

  • 管轄地域:横浜市戸塚区、栄区、泉区
  • 所在地:〒244-8550 横浜市戸塚区吉田町2001番地
  • アクセス:JR東海道線・地下鉄「戸塚駅」東口から徒歩約15分、またはバス
  • 駐車場:あり

緑税務署

  • 管轄地域:横浜市緑区、青葉区、都筑区
  • 所在地:〒225-8550 横浜市青葉区市ケ尾町22番地3号
  • アクセス:東急田園都市線「市が尾駅」から徒歩約7分
  • 駐車場:あり(敷地内および第2駐車場あり)

税務署に行く前に知っておきたいこと

管轄の税務署が確認できたら、次はいよいよ申告の準備です。書類を持参する前に、ぜひ確認しておいていただきたい点があります。

相談は「事前予約」が基本

現在、税務署での対面相談は原則として「事前予約制」となっています。いきなり訪問しても対応してもらえない場合があるため、国税庁のLINE公式アカウントや電話での予約をおすすめします。

相続税自己申告時の注意点

「相続税の申告書くらい、自分で作れるだろう」と考える方は少なくありません。しかし、相続税の申告は、通常の確定申告とは難易度が大きく異なります。 税務署は中立的な立場で申告書を受け付ける機関です。制度の概要は案内してくれますが、「どの特例を使えばあなたの税負担が減るか」「この土地の評価をどう下げるか」といった個別の節税判断は行っていません。
自分で申告した場合、次のようなリスクが生じる可能性があります。

  • 特例の適用漏れ:小規模宅地等の特例や配偶者控除(税額軽減)は、要件と申請手続きが複雑です。申告書に記載しなかった場合、後から追加で適用を受けることが難しくなるケースがあります。
  • 土地評価の誤り: 横浜市内には、傾斜地・旗竿地・不整形地など評価額を適切に下げられる土地が数多く存在します。こうした減額評価を見落とすと、本来より高い税額を納めることになりかねません。
  • 税務調査のリスク:申告内容に不自然な点があると、税務署から調査が入ることがあります。特に名義預金・生命保険・贈与の取り扱いは注意が必要です。

「横浜の相続税申告で税務調査の 対象になる理由と対策・税理士の選び方」について詳しく見てみる

相続税の「払いすぎ」は取り戻せるのか?

「もしかして、払いすぎているかもしれない」と感じている方もいらっしゃるかもしれません。相続税の申告は一度出したら終わりではなく、申告期限から5年以内であれば「更正の請求」という手続きで払いすぎた税金を取り戻せる可能性があります。
払いすぎが起きやすい主な原因は次のとおりです。

  • 小規模宅地等の特例を使っていなかった、または要件を誤って理解していた
  • 土地の評価が高すぎた(傾斜地・路地状地・不整形地などの減額が反映されていない)
  • 名義預金として計上されていた財産が、実態としては相続財産ではなかった

横浜市内は地価が高い地域も多く、土地評価のわずかな差が税額に大きく影響することがあります。「自分で申告したが、本当に正しかったか不安」という方は、一度専門家に確認してみることをおすすめします。

相続税申告漏れがあるとどうなるのか?

税務署は、相続税の申告漏れや無申告を把握するためのさまざまな情報収集手段を持っています。

  • 金融機関からの情報(相続人名義への資産移動)
  • 法務局の登記情報(不動産の名義変更)
  • 市区町村の死亡届情報

こうした情報を照合することで、申告の有無にかかわらず、相続が発生したことを税務署が把握している可能性は十分にあります。 無申告の場合、通常の相続税に加えて次のペナルティが課される場合があります。

ペナルティの種類 加算される税率・条件
無申告加算税 本来の税額に対して15〜20%程度が加算される
(税務調査が入った場合は割合が上がることがある)
延滞税 法定納期限の翌日から完納日まで、利率に基づいて日割りで課される
重加算税 故意の申告漏れや仮装・隠蔽と判断された場合、40%程度が加算されるケースがある

「時間が経てばわからなくなる」という考えは、非常に危険です。申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)が近い方は、すぐに専門家へ相談されることをおすすめします。

まとめ

税務署に申告書を持参する前に、一度だけプロに内容を確認してもらうことを強くおすすめします。申告書は提出後に取り戻せるものではありません。特例の使い忘れ・土地評価の誤り・名義預金の処理ミスなどは、提出後に発覚しても対処が難しくなるケースがあります。
横浜市内の相続税に強い税理士事務所では、初回無料相談を受け付けているところもあり、「まず話を聞いてもらうだけ」という段階でも気軽に相談してみてはいかがでしょうか。

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