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遺留分が発生した場合、相続税の申告はどうすればいいの?

遺産相続においては「法定相続よりも遺言による相続が優先される」という大原則がありますが、極端な遺言書が遺された場合本来遺産を受け継ぐ権利があるはずの人がまったく受け取れなくなってしまいます。これを防ぐための「遺留分」について、ここでは紹介していきます。

遺留分とは

遺留分とは、遺産相続の場面において相続人が最低限取得できることを保障されている割合のことをいいます。相続という制度には「遺族の生活を守る」という役割があるため、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分が認められています。相続する遺産のうちどれくらいが遺留分となるのかについてですが、基本的には法定相続分の2分の1が遺留分となります。ただし例外として、直系尊属のみが相続人となる場合には法定相続分の3分の1が遺留分になります。

遺留分侵害額請求とは

遺留分の話をするにあたっては押さえておきたい用語として「遺留分減殺請求」と「遺留分侵害請求」の2つがあります。これは平成30年7月に民法および家事事件手続法の一部を改正する法律が成立し相続法が改正されたことに伴い名称変更となった制度で、以前は「遺留分減殺請求」と呼んでいたものを「遺留分侵害請求」と呼ぶようになったものです。
これは遺留分を侵害された相続人が侵害された遺留分を請求する権利を持つものであり、以前は請求を受けた側が遺贈・贈与によって取得した財産を一時的に共有する形となっていましたが、現在では金銭要求に一本化されるようになっています。

遺留分が確定せずとも申告はできる?

相続税の申告は、相続があったことを知った日(基本的に被相続人・亡くなった方が亡くなったことを知った日)の翌日から10か月以内と定められています。しかし最終的な遺留分が確定していない状況であれば相続税の金額も確定することができないため、遺留分の金額が確定しない状態では遺留分侵害がないことを前提に相続税の申告をすれば足りることとなっています。遺留分が確定しない状態で遺留分侵害がない前提で相続税の申告を行った場合、遺留分額が確定した段階で修正申告を行うことになります。
また、支払うべき相続税額が0円の場合には相続税の申告そのものを行わないという考え方もありますが、相続税法においては申告しないことまでを前提としているかが明らかではないことから、0円であっても申告しておくことをおすすめします。

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