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土地の相続税路線価とは

土地の相続税は、さまざまな項目や条件などを加味して算出されます。本記事では、土地の「相続税路線価」について解説します。

土地の相続税路線価とは?

相続税路線価とは、土地の相続などを行うにあたって相続税を計算する上で、土地の評価額を決める際の指標となる価額を指します。相続税路線価は主に市街地の道路に設定されていて、その道路に面する1平方メートルあたりの土地の価額や地区区分などが設定されています。ちなみに、相続税路線価は相続税だけでなく、贈与税を算出する際にも用いられます。相続税は固定資産税路線価を必要とするケースがありますが、不動産を相続する場合には固定資産税路線価は使用しません。

土地の評価方法の種類

基準地価

基準地価は、土地を売買する際の指標となる価格のことです。基準地価は、毎年各都道府県が7月1日時点の価格を9月下旬ごろに公表しています。ちなみに、基準地価には公示地価を補う目的があるため、公示地価が基準地価を大幅に下回っている場合には、相続税路線価の減額補正が入ります。

公示価格

公示地価は、地価公示法に基づき、国土交通省が毎年1月1日時点の土地の価格調査を1平方メートル単位で行い、3月下旬に公表しているものです。公示地価は固定資産税評価額や相続税評価額の基準とされます。

固定資産税評価額

固定資産税評価額は、固定資産税や都市計画税などさまざまな税額を算出する際の基盤となる価格です。地方税法に基づき、各市町村が3年ごとに公表します。固定資産税路線価は3年に1回評価替えされます。

相続税評価額

相続税評価額は、相続税や贈与税の金額を算出する際の基盤となる価格です。相続税法に基づき、国税庁が毎年7月ごろに「財産評価基準書」を公表します。この財産評価基準書の中に相続税評価額が記載されています。

路線価の調べ方

国税庁のホームページで確認

路線価図は、国税庁のホームページで調べることができます。過去7年分の路線価図にアクセス可能なので、相続の申請をせずに年をまたいでしまっても、該当年の路線価図を確認すれば問題ありません。土地の所在地を確認後路線価を確認し、借地権や貸付地であれば借地権割合を確認して、地区区分を確認するというのが路線価を調べる流れです。

参照:国税庁HP/財産評価基準書路線価図・評価倍率表(https://www.rosenka.nta.go.jp/

全国地価マップで確認

国税庁ホームページのほか、全国地価マップでも路線価を調べることができます。該当エリアの市町村名か郵便番号を入力すれば簡単に情報を得ることができるので便利です。相続税の路線価のほか、固定資産税路線価や公示価格なども全国地価マップから確認できます。

参照:一般財団法人 資産評価システム研究センターHP/全国地価マップ(https://www.chikamap.jp/chikamap/Portal?mid=216

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