公開日: |更新日:
両親などが亡くなり、資産を相続した場合は相続税を支払わなければなりません。しかし相続税を誰が支払うのか疑問に思うこともあるでしょう。このページでは相続税を支払う人について解説しています。
まず相続税に関する基本として、相続税は遺産を相続した方すべてが対象となります。つまり遺産相続を受け取った方は、故人とどのような関係性であっても相続性を支払う可能性があるのです。たとえば法定相続人・代襲相続人・受遺者・特別縁故者などが挙げられるでしょう。
法定相続人とは、法律で定められた相続人のことです。亡くなった方に配偶者がいれば、配偶者は法定相続人に必ずなります。他の親族は第1順位から第3順位まで決まっており、第1順位は亡くなった方の子ども、子供が亡くなっている場合はその子供です。第2順位は亡くなった方の両親や祖父母などです。また第3順位は亡くなった方の兄弟・姉妹となり、その兄弟・姉妹が亡くなっていればその子供になります。
これらの順位は繰り上げ式になっているため、第1順位がいない場合は第2順位の方が相続人となります。基本的には第1順位の方が存在していれば、第2順位の方は相続人になることはないでしょう。
本来は相続を受け取る方が亡くなっているケースだと、その子供が相続人となるでしょう。代襲相続人とは、このケースで受け取れる人のことです。たとえば第1順位となった方が亡くなっていれば、その子供である孫が代襲相続人となります。
受遺者とは、遺言書などで財産の遺贈を受けた方のことです。一般的には法定に定められた相続人以外に資産を相続させる際に用いる言葉で、法定相続人に対し遺言書で財産の分与をした場合には受遺者と呼ぶことはありません。
特別縁故者とは亡くなった方と特に親しい関係性を持った方のことです。たとえば内縁関係にある配偶者などが特別縁故者になるでしょう。ただ特別縁故者に対しての遺産相続は法定相続人が不在のケースや、遺言書による贈与がなければ成り立つことはありません。
特別寄与者とは、相続人以外の親族であり、亡くなった方が有していた資産の維持や増加に寄与した方のことです。たとえば義父母などの介護や看護を行っていた方などが特別寄与者となるでしょう。特別寄与者は相続人に対して、「特別寄与料」を請求することができます。
相続をした方すべてが対象となると述べましたが、必ずしも相続を受けた方全てにかかる税金ではありません。相続税は基本的に遺産総額が基礎控除額を超えたケースに限って発生する税金です。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
上記の算出方法で基礎控除額を求めることが可能です。たとえば父が亡くなったケースで、母・子供の3人が法定相続人となった場合は「3,000万円+600万円×4」となり、5,400万円が基礎控除額となります。もし遺産総額が5,400万円以下であれば、相続税は発生しないということです。
この基礎控除を算出する際の法定相続人の数に関しては法定相続人・代襲相続人が該当しますが、受遺者や特別縁故者などが相続する場合でも人数には含まれません。また遺産の総額が基礎控除額を超えていたとしても、配偶者控除などの制度を活用することで相続税が発生しないケースもあるでしょう。
参照元:国税庁(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_5.htm)
遺産相続した額が大きくなればなるほど、相続税も増えてしまいます。そのケースだと相続税を支払う手持ちがないこともあるでしょう。ただ遺産で相続税が支払えるかどうかは、ケースによって異なるので注意が必要となります。それは、相続税は基本的に相続した方の財産から支払う制度になっているからです。
たとえば現金を相続した方で、相続税を納める期限までに相続手続きを完了していれば遺産から相続税を支払うことができます。しかし不動産を相続した場合は、遺産から支払うのは非常に難しいでしょう。亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告をしなければなりません。そのため不動産を相続する場合は、その評価額によっては現金納付が難しい事態に陥ることもあるので早めに準備することが大切です。
参照元:国税庁(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm)
相続税を支払わない人がいれば、すでに相続税を納めた方であっても再度「相続税の支払通知書」が届きます。基本的に相続税は連帯責任となっており、他の相続人が滞納をした場合は、相続税を代わりに支払う「連帯納付義務」が生じてしまうでしょう。また延滞税などのペナルティに関しても、相続人全員が負担しなければなりません。
参考費用 (※1) |
22万円 |
無料 相談 |
何度でも 可能 |
休日面談 対応 |
〇 |
夜間面談 対応 |
21時まで 対応可 |
※宅地建物取引士の資格を保有する税理士が在籍しており、かつ書面添付制度に対応している事務所の中から、無料相談にも応じてくれる事務所から選定。
※1:※資産5000万円以下の費用