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土地の相続登記はいつから義務化される?

「土地の相続登記が義務化される」というニュースを耳にしたことがある人は多いでしょう。ただ、いつから義務化されるのか、期限はどのくらいあるのかなど、わからないことも多いですよね。この記事では、土地の相続登記はいつから義務化されるのか、また、義務化後の注意点について解説します。

土地の相続登記は2024年4月1日より義務化

結論からお伝えすると、土地相続の登記は2024年4月1日より義務化されます。
義務化の背景には、相続登記されずに放置され、所有者不明になった土地の問題が挙げられます。放置された土地は人の手が入れられず、景観を損ねて周辺の地価を下げたり、都市開発の妨げになったり、といった問題をはらんでいます。
土地相続登記の期限、しなかった場合の罰則について詳しく解説します。

相続登記の期限

土地の相続登記が発生した場合、3年以内に名義変更登記する必要があります。
3年の猶予の間に、遺産分割の協議や申請手続きを終える必要があるのでおぼえておきましょう。

相続登記しなかった時の罰則

3年の期限を過ぎた場合、10万円以下の過料が課せられるので注意が必要です。
ただし、3年間登記できなかった正当な理由(相続人が極めて多く、戸籍謄本等の資料収集や相続人の把握に時間がかかるなど)がある場合、免除される可能性もあります。
ただ、過料が課せられるか免除されるかは事前に判定できないので、なるべく3年以内の登記を目指しましょう。
万が一3年経過してしまい過料が課せられても、犯罪ではないため前科はつきません。ちなみに、支払いを無視した場合、不動産や個人の財産差し押さえのリスクがあります。また「相続登記の代わりに過料を払えばOK」ではなく、過料の支払い以降も相続登記の義務は継続します。

土地の相続登記が義務化になった時の注意点

2024年4月1日以降、土地の相続登記が義務化したときの3つの注意点を解説します。土地の相続登記だけでなく別の手続きが必要になるケースもあるので、目を通しておいてください。

所有者の住所等が変わった場合も申請登記が必要

2024年4月1日の改正後は、所有者の住所が変わった際申請登記が必要になります。期限は2年以内、相続登記より1年短いので注意が必要です。

遺産分割の協議が難航した際も登記が必要

協議が難航して決着がつかず、その間に登記の期限を過ぎてしまいそうな場合もあるかもしれません。この場合、相続人申告登記の手続きをすれば、義務を履行したことになります。
相続人申告登記とは、今回の改正とあわせて新たに始まる登記で、2024年4月1日に開始されます。
相続人申告登記をしたあと遺産分割協議が終わったら、相続登記をしなければなりません。期限は3年です。

過去の相続分も義務化の対象となる

2024年4月1日からの相続登記義務化は、過去の土地相続も対象です。すでに土地相続をして登記していない土地がある人は注意しましょう。

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