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相続税の対策として、「生前贈与を利用する」「生命保険金の非課税枠を利用する」「子供や孫に生命保険をかけておく」の3つが挙げられます。それぞれの対策法の内容や注意点をまとめました。
存命中に無償で財産を贈与する「生前贈与」によって、相続税の課税対象となる財産を減らすことが可能です。
一方、贈与する際には贈与税がかかります。課税方法は、暦年課税と相続時精算課税の2種類です。
暦年課税では、1月1日~12月31日の1年間で贈与された財産額が110万円超の場合、110万円を超えた部分に贈与税が課税されます。相続時精算課税は、60歳以上の方が20歳以上の子供や孫に贈与する際に使える制度です。贈与された財産額の合計が2,500万円を超えるまで、贈与税がかかりません。
生前贈与をする際には、贈与される方が普段使用している口座にお金を振り込みましょう。現金手渡しや新規に開設した口座への振り込みだと、生前贈与が否認されるケースがあります。無償で財産等を渡すときのための「贈与契約書」を作成して、生前贈与の立証に備えるのもオススメです。
また、毎年110万円以下を定額で振り込む「定額贈与」には、贈与する合計額に贈与税が課税されてしまうため注意してください。
生命保険金の「非課税枠」を利用して、相続税対策をすることも可能です。「500万円×法定相続人の数」の金額までは、相続税が非課税になります。
例えば、法定相続人が2名で、1,000万円の生命保険に加入している場合、法定相続人は各々500万円を課税されずに受け取れるのです。生命保険金が1,000万円超であっても、非課税枠を超えた部分にのみ、相続税が課されます。
子供や孫の名義で保険に加入して、保険料を代わりに支払うことも相続税対策の一つです。この場合、「解約返戻金」の金額が相続税の評価額になります。解約返戻金とは、生命保険を解約したときに契約者に払い戻されるお金のこと。解約返戻金の金額や上がり方を確認して、保険商品を選択するとよいでしょう。
参考費用 (※1) |
22万円 |
無料 相談 |
何度でも 可能 |
休日面談 対応 |
〇 |
夜間面談 対応 |
21時まで 対応可 |
※宅地建物取引士の資格を保有する税理士が在籍しており、かつ書面添付制度に対応している事務所の中から、無料相談にも応じてくれる事務所から選定。
※1:※資産5000万円以下の費用