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相続税の対象になるもの

ここでは、現金や不動産といった想定しやすいものから、意外と見落としがちなものまで、幅広い課税対象について紹介します。

相続税がかかる財産とは

現金

亡くなる直前に金融機関などから引き出した現金や貸金庫内の現金など、自宅にある現金が課税の対象になります。現金の場合は、その額面のままの金額が課税対象になります。

預貯金

銀行や信用金庫など、金融機関に預けている預金や貯金が課税対象になります。
一般的に普通預金は相続開始日現在の残高が相続税の評価額になるのですが、定期預金については相続開始日の残高に既経過利息の額を足した金額になります。

既経過利息とは、定期預金を相続開始の日に解約した時点で支払われる利息のことで、定期預金などの場合は普通預金よりも利息が高いため、相続税の評価額に既経過利息(源泉徴収される所得税の額は除く)も加算されてしまいます。

土地・建物などの不動産

家屋(貸家含む)、宅地、山林、農地などです。

自動車などの動産

自動車のほか家財や金、貴金属、宝石、書画、骨董品などです。

株式や債券などの有価証券

国債、地方債、社債などの公社債や株券、投資信託の受益証券などが代表的なものです。非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例もあります。

生命保険

被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金などです。(非課税枠あり)

死亡退職金

退職金や給与などで、被相続人の死亡後3年以内に確定したものです。(非課税枠あり)

ゴルフ会員権・リゾート会員権

リゾートホテルや貸別荘などの宿泊利用権であるリゾート会員権やゴルフ会員権は相続税の対象になります。しかし、ゴルフ会員権のようにゴルフクラブの内部規則によっては、会員が死亡した場合の会員資格の資格喪失事由としているところもあり、基本的に相続の対象になりません。このように、相続税の対象となるものと、そうでないものがありますので会則などで確認してください。

貸付金

一般的に見落としやすい相続財産として気をつけたいのが貸付金。
人に貸しているお金(債権)商店などの売掛の 未収金(未収入金)
です。

その他

電話加入権や特許権、著作権、海外財産など経済的価値のあるものは課税対象になりますので注意が必要です。

相続税がかからない財産

墓地・墓石、仏壇、仏具、神棚、神具など

ただし、骨董的な価値があるなものや高額なものなどは相続税がかかります。

生命保険金や退職金の非課税枠

相続によって取得した生命保険金のうち、500万円に法定相続人数を乗じた金額までの部分や相続によって取得した退職手当金などのうち500万円に法定相続人数を乗じた金額までの部分については相続税がかかりません。

一身専属権

一般的には聞きなれない言葉なのでわかりづらいのですが、一身専属権は、民法で用いられる法律用語で、その人だけが使える権利であり他の人に譲渡することができない権利です。たとえば、弁護士資格や医師免許などがこれにあたり、こうした権利の性質から、一身専属権は相続の対象になりません。

基礎控除で相続税がかからないケースについて

相続税には「基礎控除」という非課税枠があり、遺産の総額が基礎控除額を超えた場合に相続税がかかります。

相続税の基礎控除の計算は、
基礎控除=3,000万円+(法定相続人数×600万円)
例えば、法定相続人が1人だけの場合には3600万円、相続人が2人になれば4200万円となり、法定相続人(民法で定められた相続人)の数によって金額が違ってきます。

しかし、そもそもどの財産が相続税の対象になるのかならないのかを知らなければ、基礎控除以下になるのか超えるのかも判断できません。
その他にも特例や申告書の書き方などで、一般の方にはわかりにくいものが多く、相続税の申告は、ほとんどの方が税理士などに依頼をしているようです。
(国税庁HP・国税庁実績評価書参照)

参照元:ランドマーク税理士法人(https://www.zeirisi.co.jp/souzokuzei-kisokoujo/inheritance-non-taxable/)

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