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相続税には連帯納付義務が発生します。そもそも連帯納付義務のことを詳しく知っている人は少ないでしょう。このページでは連帯納付義務について分かりやすく解説しています。
基本的に相続税は、受け継ぐ資産の総額に対して算出され、相続人が複数人いる場合には取得分に合わせて相続税の額が決まります。つまり相続人が納付している相続税の額は、相続人間で分配されたものなのです。そのため亡くなった方の財産を受け取った方すべてが相続税を納めるまで、全ての方に連帯納付義務が発生します。
ただ申告期限より5年という相続税の時効が原則あるため、5年以上を経過した段階で連帯納付に関するお知らせが届かない場合には連帯納付義務の発生はないでしょう。
連帯納付義務のお知らせは、ある日突然税務署から届きます。他人の相続税を納めるよう記載されてあるので、一瞬戸惑うこともあるでしょう。そのため長きに渡って、届くかどうか分からないお知らせに不安を抱くことも。
基本的に相続税の申告期限、つまり相続が発生してから10か月後から5年経過すると、連帯納付義務が免除となります。そのため5年経ったあとでお知らせが届くことはありません。また5年を経過する前に延納・納税猶予の適用があれば、そのほかの相続人の連帯納付義務は免除される制度もあります。
連帯納付義の責任自体を回避する方法はありません。遺産を相続した方の誰かが相続税を納めなければ、連帯納付義務のお知らせは届く可能性が高いでしょう。そのため亡くなった方の財産を取得した後、早い段階で相続人同士が納税を行うように促すことが大切です。お互いが確認を取り合いながら、相続税をしっかりと納めたかどうか確認してください。
また状況次第では代表者が納付書をまとめて、金融機関に持ち込み代理で納付手続きをする方法もあります。ただ相続税の立替を行った場合は、贈与とみなされてしまい贈与税が発生するケースもあるので注意しましょう。
相続税を納めていなければ、その人の素に督促状が届いているはずです。もともと支払い能力があれば、すぐに納税をするよう促し納税をしてもらえれば問題はないでしょう。一番問題になりやすいのが支払う能力があるにも関わらず、「支払いたくない」というパターンです。このパターンだと説得したとしても納税をしないケースも多く、時間がかかればペナルティが発生してしまい、財産の差し押さえが行われることも。連帯納付義務の責任からは逃れられないので、とにかく強く説得し続けることが大切です。
基本的に相続税は、現金で一括納付しなければなりません。しかし中には不動産を相続したことで、相続税の支払いを行う現金もないという方も多いでしょう。全く貯蓄がない場合など支払いがこんななケースであれば延納を申請する、自宅などを担保にして金融機関から借りる方法もあります。相続人が支払方法のアドバイスを行い、何らかの形で支払うように促しましょう。また他の相続人が肩代わりし支払う場合には借り入れの契約書を作成するなど、贈与税とみなされないよう注意してください。
自分自身で相続放棄の手続きを行っている場合には、相続税の連帯納付義務を負うことはありません。ただ、遺産分割協議の中で、相続分の放棄を行っている場合には民法で定められた相続放棄の手続きではないため連帯納付義務は継続します。
参考費用 (※1) |
22万円 |
無料 相談 |
何度でも 可能 |
休日面談 対応 |
〇 |
夜間面談 対応 |
21時まで 対応可 |
※宅地建物取引士の資格を保有する税理士が在籍しており、かつ書面添付制度に対応している事務所の中から、無料相談にも応じてくれる事務所から選定。
※1:※資産5000万円以下の費用