公開日: |更新日:
不動産の所有権には「共有持分」という概念があり、複数人が所有者になっているケースがあります。ここでは共有持分がどういうものか、また共有人が亡くなった場合に相続がどうなるのかなどについて解説します。
共有持分とは複数の人が不動産を所有しているときに、それぞれの所有者がその不動産について持っている「所有権の割合」のことをいいます。例えば3人で1つの土地所有権を均等に共有・所有している場合には、それぞれの共有持分は3分の1となります。共有不動産は共有者全員のものという扱いになることから勝手に売却するなどはできませんが、共有持分にかんしては 個人の所有物として取り扱われることから単独の意思決定で売却することができます。
共有名義との違い
共有持分は「誰がどの程度の割合で所有権を持っているか」という値になりますので、その不動産をどう管理・運用・処分していくかを議論するうえにあたって非常に重要です。一方で「共有名義」という言葉は「対象となる不動産の名義人が複数人いる」という状態を示す言葉です。あくまでもその事実を示すだけの言葉ですので注意が必要です。
次に共有持分の相続場面における考え方について解説します。相続人がどうなるのか、また優先順位はどうなのか、そして相続対象となる土地はどのような取り扱いになるのかなどを解説していきます。
不動産の共有持分は相続財産であることから、遺産分割の対象となります。そのため不動産の共有名義人が死亡した際において、その共有持分を相続するのは他の共有名義人ではなく死亡した人の相続人になります。相続人の中に共有名義人がいたとしても優先されるわけではありませんので注意しておきましょう。なお、共有持分を法定相続分で受け継ぐと共有者が増えて権利関係が複雑になる可能性がある点にも留意が必要です。
なお、配偶者と長男・次男が法定相続人となるケースにおいては、配偶者が2分の1、残りの2分の1を長男・次男で相続するためそれぞれ4分の1ずつを相続することになります。従って2分の1の共有持分を相続した場合には配偶者が4分の1の共有持分を、長男・次男はそれぞれ8分の1の共有持分を相続することになります。
共有持分を相続するとなった場合において、共有関係を解消して単独所有とするためには遺産分割協議や共有物分割協議を共有者全員で行う必要があります。しかし共有関係が複雑になればなるほどこの協議は難航する恐れがあり、協議に非協力的な持分所有者が出てくる可能性があります。相続対象が共有不動産である場合にはこういったリスクが考えられますので、遺言や生前贈与などを行うことにより、相続場面でのトラブルを未然に防ぐことも検討してみてはいかがでしょうか。共有関係は可能な限り早く解消しておくか、遺言などの取決めを事前に行っておくことがおすすめです。
共有持ち分となっている不動産の相続を手続きするには、以下の流れを辿ります。
不動産の相続が行われる際には、まず亡くなった人の遺言書の有無を確認します。もし遺言書に不動産相続についての情報が記載されていれば、その通りに財産の相続手続きを行います。
遺言書に相続人についての記載があれば、それに従って相続人を確定していきます。もし遺言書が作成されていない場合には、遺産分割協議を相続人全員で行い、相続人や相続の割合を確定していきます。
遺産分割協議が完了したら、話し合いによって決定した内容を「遺産分割協議書」にまとめて、相続人の全員で署名・押印を行います。登記申請書や相続関係説明図なども合わせて作成します。
共有持ち分であっても、相続登記は必要です。「相続登記申請書」を作成するにあたり、冬季の目的や相続人についてしっかり記載しておきましょう。
ただでさえ不動産の相続税評価額の計算は難しいとされており、共有持ち分の相続税の計算では、さらにややこしい計算が必要です。必要なら弁護士・司法書士などの専門家の力も借りながら、相続税について申告を行いましょう。
不動産にも土地や建物など様々ありますが、特に「土地」の共有持ち分の場合には、相続登記で以下のポイントに注意しましょう。
相続登記をする不動産について、情報を集めるために以下の書類が必要になります。
名義変更を行う不動産の地番や、家屋番号など、詳細な情報を確認しておくためにこれらの書類を集めましょう。
また、相続人を確定させるためには被相続人の戸籍謄本を収集し、相続人調査を行う必要もあります。戸籍は結婚・離婚・本籍変更などのタイミングで作り直されることがほとんどですから、一人につき複数枚あるケースが多く、収拾が難しいこともあります。
相続登記申請書を作成する際、以下のポイントに注目しましょう。
登記の目的欄には、「被相続人が亡くなった日」や「相続」などの状況を記します。また、共有持ち分の土地の場合、AさんとBさんのうちAさんのみが亡くなったケースなら、「A持分全部移転」などと記載します。
相続人という箇所には、誰が亡くなった方の持分を相続するかを記載します。Aさんのみが亡くなった場合なら、「(被相続人A) 住所 持分2分の1」といったように、氏名の前に承継する持分を記載します。
令和6年の4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。遺言を含む相続によって不動産を取得した相続人は、所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をする義務があります。
相続はいつどんなタイミングでやってくるかわかりませんから、他人事と考えず、相続手続きについてチェックしておくことは大切です。
参考費用 (※1) |
22万円 |
無料 相談 |
何度でも 可能 |
休日面談 対応 |
〇 |
夜間面談 対応 |
21時まで 対応可 |
※宅地建物取引士の資格を保有する税理士が在籍しており、かつ書面添付制度に対応している事務所の中から、無料相談にも応じてくれる事務所から選定。
※1:※資産5000万円以下の費用