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国際相続でかかる相続税

財産が海外にあったり、相続人が海外に居住していたりすることで起こる国際相続では、相続税の取り扱いが複雑になります。このページでは国際相続で発生する相続税についてや、二重課税となった場合の対策法について解説します。

国際相続における相続税のポイント

国際相続における相続税の国内課税は、相続財産のある場所と、相続人の居住地・居住期間により変わります。日本国外に相続財産があったとしても、相続人が日本国内に居住していたなら日本の相続税が課税されます。

しかし相続人・被相続人がともに海外に居住していたなら、移住から10年未満の場合は海外資産においても日本の相続税が課税されますが、移住から10年以上が経過していた場合は日本の税制による課税はありません(※)。居住している国ごとの課税のみとなります。

つまり国際相続における日本の相続税は、財産のある場所と相続人の居住地により変わるということです。また移住してからの年数によって相続税を課せる国も変わります。

※参照元:国税庁(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4138.htm

国際相続の手続きで必要な書類

被相続人が海外に住んでいる場合

被相続人が海外に住んでいる場合は、国税相続における相続税の手続きで次のような書類が必要となります。

  • 死亡届
  • 死亡診断書(現地医師によるもの)
  • 証明書の和訳
  • 届け出る者の印鑑

相続する人が海外に住んでいたとしても、財産が日本国内にあれば日本の相続税が課税されます。

相続人が海外に住んでいる場合

相続人が海外に住んでいて国内での住所がない場合に必要な書類について見ていきましょう。

  • 署名証明書
  • 在留証明書

相続人が海外に住んでいる場合は、署名を印鑑の代わりとして認めてもらうための署名証明書や、住民票の代わりとなる在留証明書が必要です。

相続人が海外に住んでいて連絡不通の場合

相続人が海外に住んでいるものの、ずっと連絡がとれていないという場合に必要な書類です。相続人との連絡が取れない場合、「不在者財産管理人選任の手続き」をするために次のような書類が必要となります。

  • 申告書
  • 不在相続人の戸籍謄本
  • 不在相続人の戸籍附票
  • 相続人の不在を証明する書類
  • 不在相続人の財産に関する書類
  • 不在相続人と申立人の関係性を証明する書類
  • 財産管理人候補となる人の住民票

二重課税に要注意

国際相続の手続きは複雑なので、ともすれば二重課税になってしまうこともあるかもしれません。もし海外に財産がある場合、国によっては日本に相続税を納付した上で、遺産の所在国にも税金を支払わなければならなくなる可能性があります。

しかしこのようなケースでは二重課税となるため、「外国税額控除」の手続きを行って超過課税を防ぐことが可能です。

ただし国際相続の手続きや外国税控除の計算方法は複雑なので、自身で行うと間違った申告を行ってしまうかもしれません。横浜などで国際相続における相続税の問題を抱えているなら、専門家に依頼して間違いのない手続きを行ってもらったほうが懸命でしょう。

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