公開日: |更新日:
親から子への生前贈与に、贈与税と相続税の両方がかかるケースがあります。「同じ財産に二度課税されるのか」と不安を抱える方は少なくないでしょう。贈与税と相続税の二重課税が起きる仕組みと、それを防ぐ控除の活用法を親子の視点から整理していきます。
生前贈与で受け取った財産には、原則として贈与税がかかります。贈与した人が亡くなると、その財産が相続税の計算に「持ち戻される」ルールがあり、同じ財産に贈与税と相続税が重なる構造が生まれるのです。
暦年贈与では持ち戻し期間内の贈与が対象となります。相続時精算課税を選んだ場合は贈与財産の全額が相続税の計算に加算される点も押さえておきましょう。
納めた贈与税を相続税額から直接差し引ける贈与税額控除を活用すれば、重複課税を回避できます。暦年贈与と相続時精算課税で適用ルールが異なるため、それぞれの仕組みを確認しておくことが大切です。
持ち戻し期間内に納めた贈与税が控除の対象です。同じ年に複数人から贈与を受けていた場合、被相続人分のみを按分して計算する必要があります。控除しきれない金額が出ても還付は受けられません。
相続時精算課税で納めた贈与税は期間の制限なく控除が可能です。控除しきれなかった金額は還付される点が暦年贈与との大きな違いといえるでしょう。令和5年度税制改正により(令和6年以降の贈与から適用)、年間110万円の基礎控除が新設され、基礎控除以下の贈与は相続財産への加算対象外となりました。
不動産の低額譲渡などでみなし贈与と判断された場合、売主に所得税・買主に贈与税が課されます。課税される人が異なるため、法律上は二重課税に該当しません。また、低額譲渡以外にも、生命保険金の受け取りや個人年金などで契約形態によってみなし贈与が発生し得る点は注意が必要です。贈与の意思がなくても課税されるリスクがあります。
贈与のタイミングと金額は、持ち戻し期間や相続財産の規模を踏まえて設計しましょう。暦年贈与と相続時精算課税の選択は将来の相続税額に直結します。贈与契約書の作成や銀行振込での記録など、証拠を残す対応も欠かせません。
年間110万円超の贈与を受けた場合、申告義務が生じます。相続税の申告時には贈与税額控除の適用漏れがないか確認してください。申告済みでも更正の請求(法定申告期限から5年以内)で還付を受けられる可能性があるため、心当たりのある方は早めに対応しましょう。不安な場合は税理士など専門家への相談をおすすめします。
| 参考費用 (※1) |
22万円 |
| 無料 相談 |
何度でも 可能 |
| 休日面談 対応 |
〇 |
| 夜間面談 対応 |
21時まで 対応可 |
※宅地建物取引士の資格を保有する税理士が在籍しており、かつ書面添付制度に対応している事務所の中から、無料相談にも応じてくれる事務所から選定。
※1:※資産5000万円以下の費用