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こちらでは株の相続税に関する知識や注意点などを取りまとめて紹介しています。不動産や預貯金などと同じく、株式もれっきとした相続税の対象。しかしながら、どのように課税されるのか、どのような点に注意すべきかなどは、ご存知ない方も多いことでしょう。この機会にぜひ、知識を深めておいてください。
相続税の総額は、すべての相続財産の合計額をもとに算出されますが、株式の場合、評価額の計算方法は上場株式と非上場株式で異なっています。上場株式の場合は、次のなかから一番低い額を評価額とするというやり方が行われます。
●元の所有者の方が亡くなられた日の最終価格
●課税時期の月の終値の平均額
●課税時期の前月の終値の平均額
●課税時期の前々月の終値の平均額
なお、これらの金額は証券会社に依頼すれば知ることができます。手間暇をかけてご自分で計算するという必要はありませんのでご安心ください。
その名の通り非上場株式は取引所で取引されていないため、上場株式のように価格が公開されることもありません。それゆえ、非上場株式の相続の際には、評価額を自分で計算する必要があります。計算方法としては「原則的評価方式」と「配当還元方式」という2通りのやり方があります。
ひとつ目の「原則的評価方式」とは、その会社の正味財産や配当、利益、会社の規模に応じた、純資産価額や類似業種比準価額などから、その株式の評価額を算出するというやり方。
もうひとつの「配当還元方式」とは、その株式の配当金をもとに評価額を算出する方法。ただし、会社の支配権がない、少数の株式しか保有していない株主の場合のみ利用できる方法なので注意が必要です。
そもそも特定の個人が株を所有しているかどうかというのは、なかなか把握できないもの。確認する方法としては、例えば証券会社や株式発行会社からの郵送物がないか、ネット証券の場合はメールでのやり取りの有無をチェックします。また確定申告の内容から、株式の保有を判断するというやり方もあります。
非上場株式の会社の多くは、経営者一族が株式の多くを保有しているというケースが多くあります。それゆえ、相続によって会社の経営方針にそぐわない人が株主になる事態の防止策として、上場会社は、相続人に対して株式の売渡請求を行うことが認められています。もちろん相続を受けた株主は「売らない」という選択肢もありますが、売る場合には売却益に対して約20%の課税で済むという利点があります。売却額が高額の場合は売却も視野に入れて検討すべきです。
もうひとつ重要なのは、被相続人が株を保有していた場合、相続する権利を持つ者のなかで、誰がその株を相続するのかを決めるということ。不動産や預貯金など、その他の財産との兼ね合いも含め、遺産分割協議を開いて十分に話し合った上で決定し、その内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が押印するという必要があります。それがないと、その後の名義変更手続きが行えませんのでご注意ください。
参考費用 (※1) |
22万円 |
無料 相談 |
何度でも 可能 |
休日面談 対応 |
〇 |
夜間面談 対応 |
21時まで 対応可 |
※宅地建物取引士の資格を保有する税理士が在籍しており、かつ書面添付制度に対応している事務所の中から、無料相談にも応じてくれる事務所から選定。
※1:※資産5000万円以下の費用