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「親の口座から自分や孫の口座に少しずつお金を移していたが、問題ないだろうか…」
「名義は自分のものだが、税務署に『名義預金』と疑われないか不安だ」
相続が発生した際、横浜エリアにお住まいの方から寄せられるご相談に「名義預金」に関するものがあります。「黙っていれば見つからないだろう」という考えは、現在では過去のものとなりました。
本記事では、現在の税務システム事情を踏まえ、なぜ家族間の資金移動が把握されやすいのか、名義預金とみなされるサイン、そして追徴課税を防ぐための「税理士選びのポイント」を解説します。
税務署は国税総合管理(KSK)システムというネットワークを活用しており、近年はデータ分析が高度化しています。
これにより、亡くなった方(被相続人)の過去の所得状況と、現在の財産額の「ズレ」が計算され、家族間での不自然な資金移動が検知されやすくなっています。
「別の銀行に移したから分からないだろう」というのは誤解です。税務署は法律に基づく職権で、遺族の同意なしに金融機関から過去の取引履歴を取り寄せる(銀行照会)ことが可能です。
まとまった現金の引き出しや、定期的な送金履歴は、把握される可能性があると考えたほうが安全です。
座の名義が子供や孫であっても、実質的に「親の財産」と判定されるのが名義預金です。以下のサインに該当すると、税務調査で指摘されるリスクが高まります。
銀行の届出印が親のものと同じであったり、通帳を親が金庫で保管していたりする場合、実質的な支配者は親であると判断される傾向にあります。
「もらった」という両者の合意(贈与契約書)の証拠がない、あるいは名義人本人がその口座の存在を知らず、一度も自分でお金を引き出した形跡がないケースです。
⚠️ その他の注意すべきサイン
義預金の疑いを晴らすには、過去の資金移動を論理的に説明し、適正な申告を行う必要があります。そのためには以下の条件を満たす税理士を選ぶことが一つのポイントになります。
お金の流れを正しく紐解くには、税金の知識だけでなく「銀行側が顧客の資金移動をどのように記録・管理しているか」という視点が必要です。銀行の実務を知っている専門家であれば、税務署に対して説得力のある説明が期待できます。
税理士が「この申告は適正に調査したものです」と書面を添付することで、税務署の疑念を軽減する制度が「書面添付制度」です。名義預金の不安がある場合は、この制度に対応している事務所を選ぶと良いでしょう。
名義預金の判断はデリケートであり、家族の歴史や事情を深く汲み取る必要があります。分業制の事務所よりも、経験豊富な代表税理士が直接ヒアリングしてくれる事務所の方が、意思疎通がスムーズに行えます。
| 参考費用 (※1) |
22万円 |
| 無料 相談 |
何度でも 可能 |
| 休日面談 対応 |
〇 |
| 夜間面談 対応 |
21時まで 対応可 |
※宅地建物取引士の資格を保有する税理士が在籍しており、かつ書面添付制度に対応している事務所の中から、無料相談にも応じてくれる事務所から選定。
※1:※資産5000万円以下の費用