公開日: |更新日:

生前贈与による相続税の節税対策とは?

相続税を節税するための選択肢の一つである生前贈与。正しく活用すれば将来の相続税を抑えられますが、一歩間違えると税務署から否認され、多額の税金が課されるリスクも潜んでいます。
本記事では、生前贈与の3つのメリットと、法改正を含む注意すべきデメリットを解説します。ご自身の家庭において「贈与」と「相続」のどちらが有利か、判断の基準を明確にしていきましょう。

生前贈与の基本と3つの大きなメリット

生前贈与とは、存命のうちに自身の財産を無償で他者に譲り渡すことです。
相続税対策として選ばれる理由は、主に以下の3つのメリットに集約されます。

将来の相続財産を減らすことができる(基礎控除の活用)

最大のメリットは、将来の相続税の対象となる財産を計画的に圧縮できる点です。贈与税には、受贈者(もらう人)1人につき年間110万円の「基礎控除」が認められています。

贈与する「相手」と「時期」を自由に選べる

相続は死亡によって発生するため、時期を選べません。しかし、贈与であればご自身の意思で「いつ」「誰に」渡すかを決定できます。

将来の「争族(相続トラブル)」を回避できる

財産を存命中に分けておくことは、親族間のトラブル、いわゆる「争族」の予防に直結します。

【要注意】
知らずにやると大損!生前贈与のデメリットとリスク

メリットの多い生前贈与ですが、盲点も存在します。特に法改正や税務調査の視点は、必ず押さえておくべきポイントです。

税務署に「名義預金」とみなされ否認されるリスク

最も多い失敗が「名義預金」です。これは、口座の名義は子供であっても、実際には親が通帳や印鑑を管理しており、子供が自由に使えない状態の預金を指します。

【法改正】
贈与者の死亡前「7年以内」は相続税の対象になる(持ち戻し)

2024年の税制改正により、非常に重要なルール変更が行われました。

不動産の生前贈与は「不動産取得税・登録免許税」が割高

不動産を贈与する場合、現金に比べて税率や手数料の負担が大きくなる傾向があります。

えこひいきが招く「遺留分侵害額請求」トラブル

特定の子供にだけ多額の贈与を行うと、他の兄弟の「遺留分(最低限守られる相続分)」を侵害する恐れがあります。

我が家はどっち?生前贈与と相続の判断基準

生前贈与を行うべきかどうかは、ご家庭の資産状況によって異なります。

生前贈与が適しているご家庭のケース

そのまま相続したほうが有利・安全なケース

総括
生前贈与で節税をするために!
本人と家族が押さえるべき実務的チェック

生前贈与を「有効な節税」にするためには、形だけでなく実態を伴わせることが不可欠です。親と子、あげる側ともらう側のそれぞれのチェックポイントを押さえて、いざというときに慌てないように準備しておきましょう。

親(あげる側)の名義預金リスクと
物理的チェックポイント

税務署に「あげた」ことを証明するため、以下の証拠を残しましょう。

  • 贈与契約書の作成: 毎年、必ず書面を作成し、双方が署名・捺印を行います。
  • 管理の移管 :振り込み先の通帳・印鑑・カードは、必ず子供本人に渡して管理させてください。親の手元にある限り、それは贈与とは認められません。

「あげた証拠」を物理的に残すことが最大の防御です。

子(もらう側)の認識不足リスクと
物理的チェックポイント

受け取る側も「自分の財産である」という実績を作る必要があります。

  • 口座の活用: 贈与を受けた資金は、自分が普段使いしているメイン口座に移し、実際に生活費や投資などで使用する実績を作りましょう。
  • 意思確認: 親との間で「いくらもらったか」を常に共有し、申告が必要な額(110万円超)であれば自ら贈与税申告を行うことが最大の防御となります。

贈与の都度、親としっかり意思確認を行いましょう。

生前贈与は、家族の未来を守るための温かなバトンパスです。法改正に柔軟に対応し、横浜の専門家なども活用しながら、無理のない範囲で進めてみてはいかがでしょうか。

土地の減額評価に自信あり!相続税申告が強い横浜のおすすめ税理士事務所を比較
相続119番
ホットライン
倉田淳一税理士事務所
参考費用
(※1)
22万円
無料
相談
何度でも
可能
休日面談
対応
夜間面談
対応
21時まで
対応可
税理士法人
レガシィ
参考費用
(※1)
27.5万
無料
相談
初回のみ
休日面談
対応
夜間面談
対応
-
税理士法人
チェスター
参考費用
(※1)
27.5万
無料
相談
初回のみ
休日面談
対応
土曜のみ
夜間面談
対応
-

※宅地建物取引士の資格を保有する税理士が在籍しており、かつ書面添付制度に対応している事務所の中から、無料相談にも応じてくれる事務所から選定。
※1:※資産5000万円以下の費用