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二次相続は、多くの家庭で直面する避けられない課題です。一次相続とは異なる税制が適用されるため、予想外の相続税負担が発生する可能性があります。本記事では、二次相続における相続税の仕組みや、税負担を軽減するための具体的な対策についてわかりやすく解説します。
二次相続とは、家族内で一次相続の後に続いて発生する相続のことです。例えば、父が亡くなり母がその財産を相続した後、母が亡くなり子供たちがその財産を相続する場合が二次相続に該当します。一次相続と二次相続では適用される税制や控除が異なるため、それぞれの違いを理解することが重要です。
二次相続で相続税が増加しやすい理由は以下の3つです。
相続税には「基礎控除額」という非課税枠があります。この基礎控除額は法定相続人の数によって決まり、一次相続では相続人が多いため控除額が大きくなりがちです。しかし、二次相続では相続人が減少することが一般的で、その結果、基礎控除額も縮小し、課税対象額が増える傾向にあります。
一次相続では、配偶者が相続する財産に対して「配偶者の税額軽減」という特例が適用され、1億6,000万円または法定相続分までが非課税となります。しかし、二次相続ではこの特例が適用されないため、課税額が増える原因となります。
「小規模宅地等の特例」は、自宅や事業用地の評価額を多くて80%減額できる制度ですが、二次相続では条件を満たさず、この特例が適用されないケースが増えることがあります。そのため、相続税の負担が増加することがあります。
二次相続の相続税を減らすためには、事前の対策が重要です。以下に具体的な方法を紹介します。
年間110万円までの贈与は非課税であり、これを利用して生前に財産を贈与することで、相続時の課税対象額を減らすことができます。また、教育資金や結婚資金の非課税枠も活用することが効果的です。
一次相続の際に配偶者がすべての財産を相続するのではなく、子供にも一部を相続させることで、二次相続時の負担を減らすことが可能です。遺産分割の方法を慎重に検討することが、将来の税負担を軽減するポイントです。
生命保険金には「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があります。生命保険を活用して、相続税の負担を軽減することも検討すると良いでしょう。
二次相続が10年以内に発生した場合、「相次相続控除」を利用することで、前回の相続で納付した相続税の一部を控除することができます。この控除をうまく活用することで、相続税の負担を減らせます。
二次相続の相続税対策は、家族ごとに異なる状況に合わせたアプローチが必要です。税理士や弁護士といった専門家に相談することで、各家庭に適した対策を見つけることができます。計画的に取り組むことで、相続税の負担を大幅に軽減することが可能です。
二次相続は一次相続と異なり、税制上の特例が減少するため、相続税が増えやすい傾向にあります。しかし、以下のような対策を講じることで負担を軽減できます。
早めに専門家へ相談し対策を講じることで、将来の相続税負担を抑えましょう。
参考費用 (※1) |
22万円 |
無料 相談 |
何度でも 可能 |
休日面談 対応 |
〇 |
夜間面談 対応 |
21時まで 対応可 |
※宅地建物取引士の資格を保有する税理士が在籍しており、かつ書面添付制度に対応している事務所の中から、無料相談にも応じてくれる事務所から選定。
※1:※資産5000万円以下の費用