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自身の財産の相続について考える際、財産分与はもとより、関心ある活動を行っている団体に対する財産の寄付を考える方もいます。いわゆる「遺贈寄付」ですが、ここでは土地を遺贈寄付する際の注意点などについて解説しています。
遺贈寄付とは、個人が遺言によって自分の財産の全部、または一部を公益法人やNPO法人、その他の団体などに寄付する行為のこと。特に子供のいない個人においては、自分が生前関心のあった団体等に対して財産を遺贈寄付したいと考える方も少なくありません。
ただし、遺贈寄付する財産の種類が現金であれば問題ありませんが、不動産の場合には注意が必要。不動産という特殊な性質上、かならずしも全ての団体が不動産の遺贈寄付を受け付けるわけではないからです。
不動産を遺贈寄付できないわけではありませんが、実際に不動産を寄贈寄付したいならば、以下の点を踏まえる必要があります。
不動産を現物で遺贈寄付する場合には、不動産の遺贈寄付を受け入れている団体を探す必要があります。もし希望する団体が現物での遺贈寄付を受け付けていない場合、売却して現金化してから遺贈寄付するなど、別の方法を検討する必要があるでしょう。
現物の不動産は、寄付を受けた団体がそのままの形で有効活用できるとは限りません。また、維持費や固定資産税などの費用も掛かります。売却したくても買い手が見つかるとは限りません。
不動産の遺贈寄付を受け入れた場合、それらのリスクも受け入れる形となることから、遺贈寄付を受け入れているほとんどの団体では、不動産の遺贈寄付に関するガイドラインを設けています。
不動産の遺贈寄付の方法について、次の3つから選択します。
不動産の現物のまま遺贈寄付する形です。
不動産を売却して現金化し、その現金を団体へ遺贈寄付する形です。
遺贈寄付を受けた団体が不動産所有権を談大に移転して売却。売却活動に要した経費を売却代金から差し引き、精算後の残金を遺贈寄付として受け入れる形です。
不動産を現物のまま遺贈寄付する場合、その旨を明記した遺言書を作成します。遺言書には、以下でご紹介する包括遺贈、または特定遺贈のどちらにするかを明記のうえ、対象となる不動産の情報を登記簿謄本の記載通りに遺言書へ転記しましょう。
遺言書を作成する際には、包括遺贈と特定遺贈についても確認しておきましょう。
包括遺贈とは、遺言者が遺贈する財産を「割合」で示す遺贈のこと。遺贈する内容について、「財産の全部」「財産の3分の1」などと表記します。一方で特定遺贈とは、遺言者が遺贈する財産を具体的に示す遺贈のこと。遺贈する内容について、「○○にある100坪の土地」「不動産売却代金のうちから1000万円」なとど表記します。
遺言書の作成に先立ち、包括遺贈と特定遺贈に関して検討しておくようにしましょう。
参考費用 (※1) |
22万円 |
無料 相談 |
何度でも 可能 |
休日面談 対応 |
〇 |
夜間面談 対応 |
21時まで 対応可 |
※宅地建物取引士の資格を保有する税理士が在籍しており、かつ書面添付制度に対応している事務所の中から、無料相談にも応じてくれる事務所から選定。
※1:※資産5000万円以下の費用