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土地相続の書類

相続場面においては協議や対応するべきことが多くなることがあります。そのため事前に色々な知識を知っておくとスムーズに対応できる可能性が高くなるでしょう。ここでは予備知識として知っておきたい、土地相続に必要な書類を紹介します。

土地相続に必要な書類

被相続人の身分証明書類

相続人・被相続人という言い方は非常にややこしいですが、「相続人」は相続をする人、「被相続人」は相続をされる人・つまり亡くなった方のことを指します。まず土地相続において必要な書類としてはこの被相続人の身分証明書類があり、死亡時の住所がわかるものが求められます。これは住民票を「除票」という形で発行してもらうことができますが、死亡後5年が経過すると発行されないことがありますので早めに準備しておきましょう。もし取得できない場合、戸籍の附票でも問題ありません。

相続人の戸籍謄本

相続人、つまり相続をする方の戸籍謄本も必要になります。戸籍に関する証明書は「戸籍謄本」と「戸籍抄本」という2つの書類が存在しますが、このうち戸籍に記載されている全員の身分事項を証明する「戸籍謄本」を準備するようにしましょう。これは法定相続人を確定するために必要になりますので、被相続人が生まれた当時(被相続人が兄弟姉妹の場合は親の代まで)遡って準備する必要があります。また、確定した相続人は生存確認ができる戸籍謄本を準備しましょう。

相続人の印鑑証明書

相続に際して作成をする遺産分割協議書などは法的効力を持たせるために実印を押印することになります。そのため実印の印鑑証明書が必要になりますが、相続人全員分のものを準備しなければいけません。これは作成された遺産分割協議書が相続人本人たちの意思によって作成されたものであることを証明するために準備するものであり、印鑑証明書を添付しておくというのが一般的なルールとなっています。もし実印を持っていない方は、いざという時のために印鑑登録をしておくとよいでしょう。

登記事項証明書

不動産に関する登記事項証明書も土地相続においては必要です。これは所在地が分かれば法務局で取得できますが、最近ではインターネット経由で取得・確認することも可能です。これは相続登記に際して必要なものではありませんが、相続する対象となる不動産を特定するために必要なものです。所在地や所有者を確認することができるのに加え、担保設定などがされている場合にはそういった不動産の状況も登記事項として把握・認識することができます。

固定資産税評価証明書

相続対象となる不動産の登録免許税を計算するにあたって固定資産税評価証明書が必要であり、これは相続登記に際して準備しなければいけません。相続する土地がある所在地の役所で取得が可能な書類であり、毎年4月1日に更新されることとなっています。相続の手続きに際しては最新のものを準備しておく必要があるため、事前に相続の対象となる土地の所在地などを把握しておくとよいでしょう。

相続人の住民票

相続登記を申請するにあたって、相続人は住民票を提出する必要があります。そのためあらかじめ住民票を準備しておくようにしましょう。もし遺産分割協議書に基づいて特定の法定相続人が相続することになる場合、その特定の法定相続人の住民票、もしくは戸籍の附票を準備するようにしましょう。

書類準備時の注意点

証明書の有効期限は?

相続に際して必要となる書類には公的機関が発行する住民票や戸籍謄本などがありますが、こういった書類そのものに有効期限はありません。例えば3か月や6か月を過ぎた資料であっても「発行時点の状態を示している」書類であるため、有効でなくなるなどといったことはないのです。しかし基本的には相続時点における状況を確認するという目的で準備する必要がある書類となりますので、被相続人が亡くなられた後に発効されたものがよいでしょう。ただし、固定資産税評価証明書については相続登記を行う年度のものを準備する必要があります。

提出書類の原本は返してもらえる?

相続登記の手続きを行うにあたっては、各証明書の原本を準備する必要があります。これらは申請に際して法務局に預ける形となります。提出した各書類の原本については審査が完了した後に返還してもらうことが可能ではありますが、原本還付の処理・手続きを行わなければ戻ってきません。この原本還付については提出書類のコピーを取った後、コピーに「原本と相違しない」旨の記載と併せて記名・押印をする必要があります。

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