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「相続税はばれない。タンス預金なんか税務署もわかるわけがない」しかし税務署は甘くありません。相続税は、タンス預金でもばれる可能性があります。特に相続する金額が高くなればばれる可能性が高くなります。なぜばれるのか?ばれたらどうなるのか?について解説します。
相続税は、亡くなった方の財産を相続するときに課税されます。税務署も被相続人が亡くなったことを知らなければ、気付かないでしょう。しかし、相続税法第58条があります。内容は「市町村長などに死亡届を受理した日の翌日末まで、税務署に死亡したことを通知しなければならない」というもの。つまり、義務として決められています。
そもそも、役所に死亡届を出すと税務署にも連絡がいく仕組みです。さらに税務署は独自情報網のKSK(国税総合管理システム)を持っており、個人のお金に関するあらゆるデータを簡単に調べられるのです。当然、亡くなった方の財産情報もわかります。
「タンス預金ならばれるわけがない」と考える方もいるかもしれません。ですが、タンス預金でも金額が大きいほどばれる可能性が高くなります。理由は税務署が持つ強い権限です。税務署は相続人の銀行口座も調べられます。
被相続人が亡くなったあと、相続人の口座に多額のお金が振り込まれた事実があったらどうでしょうか?宝くじの当選や投資で多額の利益が出たならともかく、いきなり金額が増えるのは普通ではありません。税務署員も見逃さず、取得理由を追求してきます。
税務署は強い権限を持っています。脱税しているかどうかの追求も、相続人以外の利害関係者までヒアリングを行うのです。被相続人の口座情報を調べ、住んでいた家の調査や口座の過去の出勤記録までさかのぼり、徹底的に調べあげます。被相続人の家にある金庫美術品や骨董品の申告まで調査するのです。
タンス預金が疑われるのは100万円以上です。「タンス預金かもしれない」と疑われたら、家宅捜索をされても不思議ではありません。
参照元:ランドマーク行政書士法人(https://www.zeirisi.co.jp/souzokuzeishinkoku_chousa/keep-money-under-the-mattress-disadvantage/)
【相続税の申告をしない】【過少申告でいい】と考えて申告しなかった場合、ばれたら厳しい立場に置かれます。相続税法第68で「嘘や不正行為で相続税を免れた人は、10年以下の懲役か千万円以下の罰金、またはその両方」と定められているのです。大丈夫だろうと思う人もいるかもしれません。
しかし、延滞税、無申告加算税、過少申告加算税、重加算税など多数のペナルティを受けるでしょう。「ばれない」「言わなきゃいいだけ」と甘い考えだと、大きな後悔をすることになるため素直に申告したほうが無難です。
参考費用 (※1) |
22万円 |
無料 相談 |
何度でも 可能 |
休日面談 対応 |
〇 |
夜間面談 対応 |
21時まで 対応可 |
※宅地建物取引士の資格を保有する税理士が在籍しており、かつ書面添付制度に対応している事務所の中から、無料相談にも応じてくれる事務所から選定。
※1:※資産5000万円以下の費用