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「相続税なんて黙っていればバレない」「タンス預金なら税務署も分からないはず」
そう考えて申告をしないままでいると、後日、税務署から「お尋ね」や「税務調査」の連絡が入り、本来払うべき税金に加えて巨額のペナルティを支払うことになりかねません。
税務署の情報収集能力は、一般の方が想像するよりも遥かに強力です。本記事では、なぜ無申告がバレるのかというカラクリと、バレた時のリスク、そして「手遅れになる前にとるべき対策」について解説します。
税務署は、あなたが申告書を出す前から「誰が亡くなり、どれくらいの財産を持っていたか」をおおよそ把握しています。なぜ筒抜けなのか、その主な理由は以下の3つです。
役所に死亡届を提出すると、その情報は自動的に税務署へ通知されます(相続税法第58条)。
これにより、税務署は「いつ、どこで、誰が亡くなったか」を即座に把握します。申告が必要そうな人が期限を過ぎても申告しない場合、すぐに「無申告リスト」に載ることになります。
国税庁は「KSK」と呼ばれる巨大なデータベースを持っています。ここには国民の過去の収入、納税歴、不動産の所有状況などが蓄積されています。
「この人の収入なら、これくらいの遺産があるはずだ」という予測データと、実際の申告内容(または無申告)を照らし合わせ、矛盾があればすぐに調査対象となります。
金融機関や証券会社、保険会社は、一定額以上の取引があった場合、税務署に「支払調書(法定調書)」を提出する義務があります。
さらに近年はマイナンバーとの紐付けも進んでおり、銀行口座の動きや株取引、高額な生命保険金の受け取りなどは、税務署にガラス張り状態であると考えた方が良いでしょう。
⚠️ 税務署から「お尋ね」が届いたら要注意!
申告期限前後になると、税務署から「相続税についてのお尋ね」という文書が届くことがあります。
これは単なるアンケートではなく、KSKのデータ等に基づき「申告義務がありそうなのに申告していない人」へ送られる事実上の警告です。これが届いた時点で税務署にマークされている可能性が高いため、無視せず速やかに専門家へ相談しましょう。
「銀行を通さない現金(タンス預金)ならバレない」というのも危険な誤解です。税務署は以下のようなケースを重点的にマークしています。
税務署は、被相続人(亡くなった人)の過去10年分(場合によってはそれ以上)の通帳履歴を調査できます。
亡くなる直前に多額の引き出しがあったり、定期的に数十万円ずつ引き出している形跡があれば、「その現金はどこへ消えたのか?(=タンス預金として残っているはず)」と追及されます。使途不明金はすべて相続財産(現金)としてカウントされるのが通例です。
「妻や子供の口座にお金を移しておけば大丈夫」と考える方も多いですが、これも典型的な調査対象です。
専業主婦の配偶者や、学生の孫の口座に多額の残高がある場合、「これは実質的に被相続人の財産である(名義預金)」と認定され、課税対象になります。
「海外の銀行なら日本の税務署は手を出せない」というのは過去の話です。現在はCRS(共通報告基準)という制度により、各国の税務当局が口座情報を自動的に交換しています。
100万円を超える海外送金も「国外送金等調書」として税務署に報告されているため、海外資産隠しは極めてリスクが高い行為です。
無申告が税務調査でバレた場合、本来払うべき税金に加え、以下の重いペナルティ(追徴課税)が科されます。
「申告期限を過ぎてしまった」「隠していた財産がある」という場合でも、諦めてはいけません。
税務署から調査の連絡が来る前に、自分から自主的に申告(期限後申告・修正申告)を行えば、無申告加算税は「5%」まで軽減されます。
もし調査通知が来てしまった後でも、実際の調査が始まる前に申告すれば、加算税率は10%〜25%(300万円超の部分等による)で済みます。
最悪の事態(重加算税や刑事罰)を避けるためには、1日でも早く適正な申告を行うことが唯一の解決策です。
相続税の無申告は、時間が経てば経つほどリスクとペナルティが大きくなります。「バレるかもしれない」とビクビクして過ごすよりも、早めに専門家の力を借りてクリーンな状態にすることをおすすめします。
税理士には守秘義務があり、相談内容を勝手に税務署に通報することはありません。まずは無料相談で、現状を正直に話してみてください。
| 参考費用 (※1) |
22万円 |
| 無料 相談 |
何度でも 可能 |
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〇 |
| 夜間面談 対応 |
21時まで 対応可 |
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