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「亡くなった親に多額の借金があるかもしれない」
「借金は払いたくないが、思い出の詰まった実家の土地だけは手放したくない」
このような場合に検討されるのが「限定承認(げんていしょうにん)」という手続きです。プラスの財産の範囲内でのみ借金を返済し、残りを相続できる便利な制度に見えますが、実は非常に手続きが複雑で、思わぬ税金がかかるリスクもあります。
特に地価が高い横浜エリアでは注意が必要です。本記事では、限定承認の仕組みとメリット・デメリットについて解説します。
相続の方法には、大きく分けて3つの選択肢があります。
つまり、「借金がどれくらいあるか不明な場合」や「どうしても残したい家がある場合」に有効な、リスクを抑えた相続方法と言えます。
万が一、後から巨額の借金が見つかったとしても、相続したプラス財産以上の返済義務は負いません。自分の貯金を持ち出してまで返す必要がないため、安心して手続きを進められます。
通常の「相続放棄」をしてしまうと、実家も手放さなければなりません。
一方、限定承認には「先買権(さきがいけん)」という制度があります。これは、家庭裁判所が決めた価格(鑑定価格)相当のお金を支払うことで、相続人が優先的に実家を買い戻せる権利です。
ただし、買い戻すための現金(鑑定評価額相当)は、相続人自身が自腹で用意しなければなりません。実家相当分の現金(自己資金)を用意できれば、借金を清算しつつ家を守ることが可能になります。
一見メリットだらけに見える限定承認ですが、実際には年間件数が非常に少ない手続きです。その理由は、強烈なデメリットと税金リスクにあります。
限定承認を行うと、税法上は「被相続人(故人)から相続人へ、財産を時価で売却した」とみなされます。
これにより、値上がりした土地の「含み益」に対して譲渡所得税(みなし譲渡所得税)が課税されます。
※横浜の地主様は要注意!
横浜市内の土地は、先代が購入した数十年前と比べて地価が数倍〜数十倍に上がっているケースが珍しくありません。
限定承認をした結果、借金はチャラになったが、数千万円の「みなし譲渡所得税」が請求され、結局土地を売る羽目になったという本末転倒な事態が起こり得ます。必ず税理士による試算が必要です。
相続放棄は一人でもできますが、限定承認は(その時点での)相続人全員が共同で行わなければなりません。
もし一人でも「面倒だから単純承認でいい」と単純承認をしてしまうと、限定承認は使えません。
※ただし、「相続放棄」をした人がいる場合は、その人は初めから相続人ではなかったことになるため、その人を除いた残りの相続人全員が合意すれば可能です。
とはいえ、疎遠な親族がいる場合、足並みを揃えるハードルは極めて高くなります。
家庭裁判所への申述だけでなく、官報への公告(債権者への呼びかけ)や、不動産の競売・換価手続きなどが必要になり、完了までに1年以上かかることもザラです。
また、税務申告(準確定申告)も必須となるため、専門家のサポートなしで完遂するのは困難です。
限定承認は「借金回避」と「家を守る」を両立できる制度ですが、横浜のような地価上昇エリアでは税金リスクが高く、手続きも複雑です。
状況によっては「相続放棄して、親族間売買で家を買い戻す」など、別の選択肢の方が有利な場合もあります。
申述期限は「相続開始を知ってから3ヶ月以内」です。判断を誤らないよう、できるだけ早く、借金・不動産・税金に詳しい専門家に相談することをおすすめします。
| 参考費用 (※1) |
22万円 |
| 無料 相談 |
何度でも 可能 |
| 休日面談 対応 |
〇 |
| 夜間面談 対応 |
21時まで 対応可 |
※宅地建物取引士の資格を保有する税理士が在籍しており、かつ書面添付制度に対応している事務所の中から、無料相談にも応じてくれる事務所から選定。
※1:※資産5000万円以下の費用