公開日: |更新日:
夫婦が離婚した後、その子どもに土地の相続権はあるのでしょうか?自分亡き後子どもが相続で苦しまないように、土地相続についての理解を深めておくことは重要です。本記事では、離婚後の子どもの相続権について掘り下げ、解説します。
夫婦が離婚した後、配偶者とは他人になりますが、離婚配偶者と子どもの関係を断つことはできません。以前の配偶者が亡くなった場合も、子どもには相続権があります。ただし、元配偶者に相続権は発生しません。
仮に、離婚した配偶者に新たな子どもができた場合は、新たな子どもと以前の子ども、両方に相続権が発生します。相続の割合においては、新たな子どものほうが割合は大きいと考える人もいるようですが、相続権の効力に関しても違いはありません。仮に以前の子どもと元配偶者がまったく連絡を取っていないとしても、新たな子どもと同じ相続権となります。
遺言書を作成しておくことは、相続に関わるトラブルを防ぐ上で非常に有効です。遺言書がない場合は、相続人同士で話し合いを行い、相続割合を決定するための「遺産分割協議」を行う必要があります。遺産分割協議は相続権のある人全員が参加しなければならないことに加え、参加者全員の同意が必要となります。このため意見が対立することが多く、トラブルが発生した事例は少なくありません。
元配偶者との子どもに対する相続において対応するべきことがあれば、遺言書に記しておきましょう。遺言書は正しい書式でないと効力をもたない可能性があるため、まとまった土地があり、相続でトラブルが起こる可能性がある場合には、弁護士や司法書士に相談の上で遺言書を作成することをおすすめします。
土地の相続は分割しにくいことや、相続をした子どもに管理などのリスクが生じる可能性があります。不要な土地であれば生前に売却して現金化しておくことで、リスクを回避することができます。土地だけの場合は別として、土地に住宅が建築されている場合、空き家にして放置してしまうと罰金などのペナルティが生じる場合があるため注意が必要です。
土地を現金化したら、生前贈与で少しずつ贈与を進めておくことも、トラブルを回避するために有効な方法です。年間110万円以内の贈与であれば贈与税が発生しないため、毎年少しずつ贈与を行いながら、相続におけるリスクを回避します。多くの遺産となる場合には、長期的な贈与計画を立てて早めに実行することが望ましいです。
参考費用 (※1) |
22万円 |
無料 相談 |
何度でも 可能 |
休日面談 対応 |
〇 |
夜間面談 対応 |
21時まで 対応可 |
※宅地建物取引士の資格を保有する税理士が在籍しており、かつ書面添付制度に対応している事務所の中から、無料相談にも応じてくれる事務所から選定。
※1:※資産5000万円以下の費用