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「実家は坂の上や丘陵地にあり、使い勝手が悪いのに高い相続税がかかるのだろうか」
「将来売却できるか不安な土地の評価額を下げる方法はないか」
横浜市内(特に中区、南区、保土ケ谷区など)には、擁壁(よう壁)に囲まれた土地や、がけ地を含む宅地が多く存在します。このような傾斜地は、平坦な土地と比べて利用制限が多いため、適正な手続きを踏めば相続税の評価額を下げられる可能性があります。
本記事では、傾斜地・がけ地特有の税務上の評価方法や、将来見込まれる不動産としての課題、そして複雑な土地の申告を任せるべき税理士の条件について解説します。
国税庁の評価基準では、平坦な土地と比較して建物の建築が難しい部分(がけ地など)を含む宅地の場合、その割合や方位に応じて評価額を一定割合で減額できる「がけ地補正率」という制度が設けられています。
これにより、通常の路線価をそのまま当てはめるよりも、相続税評価額を低く算定できるケースがあります。
なお、その土地が「土砂災害特別警戒区域」に指定されている場合は、「がけ地補正率」ではなく別の減額計算(特別警戒区域補正率)が適用されるルールがあり、判断には専門的な知識が求められます。
土地の傾斜の度合いや接道状況は、役所で取得できる図面(公図等)だけでは正確に把握できないことが多々あります。
図面上の計算だけで済ませず、実際に現地へ赴き、高低差や利用状況などの減額要素を漏れなく拾い上げる作業が、適正な評価には欠かせません。
急傾斜地やがけ地では、建築基準法や横浜市独自の条例(いわゆる「がけ条例」)の制限により、建替えが制限される場合があります。また、古い擁壁が存在する場合、安全性の問題から多額の改修費用(規模によっては数百万円〜数千万円に及ぶことも)が必要になることも珍しくありません。こうした状況も、土地の利用価値を下げる要素となります。
傾斜地において注意すべきなのは、税務上の評価額(路線価ベース)よりも、実際に市場で売却できる金額(実勢価格)の方が低くなってしまう可能性がある点です。納税資金を売却で賄おうと考えている場合、この価格差の見極めが非常に重要になります。
ただ税金の計算をするだけでなく、将来的な売却や建替えのリスクまで見据えたアドバイスができるかどうかは、不動産実務(宅地建物取引など)の知識の有無に左右されます。資産価値を総合的に判断できる専門家を選ぶことがポイントです。
複雑な地形の評価は、マニュアル通りにはいきません。現場の状況から適正な減額要素を見つけ出すには、豊富な経験を持つ担当者が直接ヒアリングし、現地確認を含めて対応する体制の事務所が適しています。
横浜エリアに多い傾斜地やがけ地の相続は、一般的な平坦地よりも評価の難易度が高く、依頼する税理士によって最終的な納税額に差が生じやすい分野です。
当サイトでは、不動産評価に強みを持ち、現地調査もしっかりと行ってくれる横浜の税理士事務所を比較・紹介しています。ご実家の土地の評価に不安がある方は、まずは各事務所の無料相談などを活用して、客観的な見解を聞いてみることをおすすめします。
| 参考費用 (※1) |
22万円 |
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