公開日: |更新日:
過去に親から財産を受け取ったものの、贈与税の申告漏れがないか不安に感じている方もいるのではないでしょうか。「何年逃れれば時効になるのか」と疑問に思うかもしれませんが、贈与税の時効(原則6年・最長7年)が成立するのは意外と難しいのが現実です。起算日の正しい数え方や、時効が存在しない「名義預金」のリスクについて整理していきます。
贈与税の時効が成立するまでの期間は、申告しなかった事情によって「原則」と「悪質なケース」で異なります。それぞれの年数について確認しておきましょう。
贈与税の時効は、単なる申告忘れなどの通常ケースであれば、原則として「6年」と定められています。税務署から何も指摘されないまま6年が経過すれば時効が成立し、贈与税を納める義務はなくなります。「うっかり申告を忘れていた」「そもそも贈与税がかかることを知らなかった」といった場合がこれに該当すると覚えておきましょう。
一方で、意図的に贈与税の申告を逃れようとした悪質なケースでは、時効が「7年」に延長されます。例えば、贈与の事実を隠蔽するために契約書を偽造したり、あえて別の口座に現金を隠したりする行為がこれにあたります。税務署は預金の動きを厳しくチェックしているため、意図的な無申告は重いペナルティの対象になる点も押さえておきましょう。
「6年経過したから安心」と思っていても、数え方を間違えているケースは少なくありません。時効のカウントが始まる起算日のルールを正しく理解することが大切です。
時効のカウントが始まる「起算日」は、贈与を受けた日そのものではありません。正しくは、贈与税の申告期限(贈与を受けた翌年の3月15日)の翌日である「3月16日」からスタートします。たとえば、2020年10月に財産を受け取った場合、申告期限は2021年3月15日となり、時効のカウントは「2021年3月16日」から始まることになります。
不動産の贈与を受けた場合は、「所有権移転登記が完了した日」を贈与日として扱うのが一般的です。もし12月に贈与の契約をして、登記の完了が翌年の1月にずれ込んだ場合、起算日もまるまる1年遅れるリスクがあるため注意が必要です。
時効の期間を過ぎたからといって、すべてが解決するわけではありません。そもそも「贈与」とみなされず、時効の概念自体が存在しないケースについて解説します。
そもそも贈与は、あげる側の「あげます」ともらう側の「もらいます」という双方の合意があって初めて成立します。親が子どもの名前で同意なく作成した口座に貯金していく「名義預金」は、子ども自身の意思や管理権限がないため、法律上は贈与とみなされません。贈与が成立していない以上、時効という概念自体が存在しないのです。
この名義預金は、親が亡くなった際に行われる相続税の税務調査で発覚するケースが非常に多く見られます。過去の預金移動の履歴を調べられ、「これは贈与ではなく、亡くなった親の財産(名義預金)である」と指摘されてしまうのです。その結果、過去にさかのぼって贈与税が課されるのではなく、親の「相続税」の対象として課税されることになります。
時効が成立する前に税務署に無申告が発覚した場合、本来納めるべきだった贈与税に加えて、厳しいペナルティが課されます。納付が遅れたことによる「延滞税」、正しく申告しなかったことに対する「無申告加算税(悪質な場合は重加算税)」などが代表的です。
時効の成立を期待するのではなく、最初から税務署に指摘されない「正しい贈与」を行うことが何より重要です。最後に、親子の視点別に実務上の重要なチェックポイントをまとめました。
「名義預金」とみなされるのを防ぐため、贈与したお金の口座は必ず子ども自身に管理させましょう。また、口約束で済ませず「贈与契約書」を毎回作成し、手渡しではなく銀行振込で客観的な記録を残すことが大切です。「あげる意思」と「もらった証拠」を第三者にも証明できる状態にしておくことが、将来の税務調査対策につながります。
年間110万円(基礎控除額)を超える財産を受け取った場合は、期限内に贈与税の申告を行いましょう。「時効まで逃げ切れるかもしれない」と放置して重いペナルティを課されるよりも、正しく納税する方が結果的に負担は軽くなります。過去の受け取りについて「これは贈与にあたるのか?」「今からでも申告すべきか?」と不安な場合は、自己判断せず早めに税理士などの専門家へ相談することをおすすめします。
| 参考費用 (※1) |
22万円 |
| 無料 相談 |
何度でも 可能 |
| 休日面談 対応 |
〇 |
| 夜間面談 対応 |
21時まで 対応可 |
※宅地建物取引士の資格を保有する税理士が在籍しており、かつ書面添付制度に対応している事務所の中から、無料相談にも応じてくれる事務所から選定。
※1:※資産5000万円以下の費用