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「横浜市内でマイホームを購入するにあたり、親から資金援助を受けることになった」
「住宅取得資金贈与の特例を使いたいけれど、2026年の現行ルールはどうなっている?」
マイホームの購入資金を親や祖父母から援助してもらう際、所定の要件を満たすと最大1,000万円まで贈与税が非課税になる「住宅取得等資金贈与の非課税特例」。とてもお得な制度ですが、近年の税制改正や「住宅ローン控除」との兼ね合いなど、自己判断で進めると後から思わぬ税金を請求される落とし穴も潜んでいます。
本記事では、2026年現在の税制に基づき、横浜で家を買う・建てる際に押さえておくべき条件と、失敗を防ぐための税理士選びのポイントを分かりやすく解説します。
父母や祖父母からマイホームの購入や増改築のための資金をもらった場合、一定の金額まで贈与税がかからなくなる制度です。
この特例は、2026年(令和8年)12月31日までに受け取った(銀行口座に振り込まれた)資金に対して適用されます。
通常の贈与税の非課税枠(年間110万円)などと組み合わせて使うこともできるため、上手に活用すればかなりの金額を無税で受け取ることが可能です。
非課税になる上限額は、建物の性能によって「質の高い住宅(最大1,000万円)」と「一般住宅(最大500万円)」に分かれます。注意したいのは、1,000万円の枠がもらえる「質の高い住宅」の基準が、新築と中古で異なる点です。
検討している物件がどちらに当てはまるのか、契約前に不動産会社へしっかり確認しましょう。
この特例を使うには、お金をもらう人と、対象となる家の両方に条件があります。
お金を受け取る子や孫は、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であることが条件です。
また、収入(所得)にも制限があり、取得する家の広さによって以下のように変わります。
家の床面積が40㎡~240㎡であり、その半分以上を自分の居住用にすることが基本条件ですが、以下のケースでは特例が使えないため要注意です。
この特例は、条件を満たしていれば勝手に税金がゼロになるわけではありません。必ず「贈与税の申告」を行う必要があります。
申告は、お金を受け取った翌年の2月1日から3月15日までの間に、「もらった人の住所」を管轄する税務署で行います。
横浜市内にお住まいの場合、区によって管轄が分かれています。
(※対象税務署:横浜中、横浜南、神奈川、鶴見、戸塚、保土ケ谷、緑)
例えば、戸塚区・栄区・泉区にお住まいの方は「戸塚税務署」が窓口になります。
1,000万円の非課税枠を使うには、第三者機関が発行した「住宅省エネルギー性能証明書」などの公的な書類を税務署に出す必要があります。ハウスメーカーが「高性能です」と口頭で説明するだけでは認められません。書類の発行には時間や追加費用がかかることもあるため、契約前に手配できるか必ず確認してください。
実務上、ちょっとしたタイミングのズレや勘違いで、特例が使えなくなってしまうケースがあります。
多くの方が利用する「住宅ローン控除」と併用する場合、計算上の注意点があります。
住宅ローン控除は原則「年末のローン残高」を基準に計算されますが、親から特例を使って贈与を受けた場合、「家の購入価格から贈与額を引いた金額」がローン残高を下回ると、その少ない方の金額が控除の上限に制限されてしまいます。
例えば、4,000万円の家を買うために親から1,000万円の資金援助を受け、年末のローン残高が3,200万円だったとします。この場合、家の価格(4,000万円)から贈与額(1,000万円)を引いた「3,000万円」の方が小さいため、住宅ローン控除の対象は3,200万円ではなく3,000万円に調整される可能性があります。贈与のメリットとローン控除が減るデメリットのバランスを見極めるシミュレーションが必要です。
この特例は「これから家を買うための資金」が対象です。先に子供名義でローンを組んで家を買い、後から親に資金をもらってローンの繰り上げ返済に充てた場合は、特例の対象外となってしまいます。
原則として、贈与を受けた翌年の3月15日までにはその家に住み始める必要があります。もし工事が遅れて申告時に「後から住む予定です」と申請して認められたとしても、贈与翌年の12月31日までに実際に入居できなかった場合、特例は取り消しになります。多額の贈与税に加え、ペナルティの税金まで課されるリスクがあるため、スケジュールの管理は極めて重要です。
特例を安全に活用するためには、不動産の知識や銀行のローン審査など、様々な専門知識を組み合わせた判断が求められます。
良かれと思って「とりあえず早めに振り込んでおくね」と自己流のタイミングでお金を渡すのはリスクがあります。資金を動かす時期ひとつで、子供が特例を使えるかどうかが変わってしまいます。
また、贈与の金額は子供が組む住宅ローンの審査にも直結します。安全に進めるためには、税金の知識だけでなく銀行のローン実務に明るい元銀行員の専門家などに相談し、金融機関との調整を含めた無理のない計画を立ててもらうのが賢明です。
建築会社と契約する前に、条件に合致する「税務署が指定する証明書」が期日までに手配できるか、事前に確認しておくことが身を守る盾になります。
こうした不動産の書類手続きや条件を正確に判断するには、宅地建物取引士の資格を持ち、不動産の現場に明るい税理士の存在が頼りになります。担当者がコロコロ変わる分業制の事務所ではなく、経験豊富な代表税理士が最初から最後までしっかり伴走してくれる事務所を選び、マイホーム計画を進めましょう。
| 参考費用 (※1) |
22万円 |
| 無料 相談 |
何度でも 可能 |
| 休日面談 対応 |
〇 |
| 夜間面談 対応 |
21時まで 対応可 |
※宅地建物取引士の資格を保有する税理士が在籍しており、かつ書面添付制度に対応している事務所の中から、無料相談にも応じてくれる事務所から選定。
※1:※資産5000万円以下の費用