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「毎年110万円ずつ子や孫に贈与しているけれど、法改正で意味がなくなると聞いた」「うちの場合、いつから何年分が対象になるのか分からない」――そんな不安の声が増えています。
2024年の税制改正により、生前贈与を相続財産に加算する「持ち戻し期間」が、これまでの3年から最長7年へと延長されました。本記事では、いつの相続からどこまでの期間が対象になるのか、経過措置の考え方や緩和措置とあわせて、実務上のチェックポイントを解説します。
※本記事は2026年8月調査時点の税制・情報に基づいています。
生前贈与の「7年ルール」とは、相続や遺贈で財産を受け取った人が、亡くなった人(被相続人)から一定期間内に暦年課税で贈与を受けていた場合、その贈与財産を相続税の課税価格に加算する制度(生前贈与加算)について、加算対象となる期間が「相続開始前3年以内」から「相続開始前7年以内」に延長されたことを指します。
延長の対象となるのは、2024年(令和6年)1月1日以後に行われた贈与です。2023年12月31日以前の贈与が遡って対象になるわけではありません。「いつ贈与したか」を起点に考えると混乱を避けやすくなります。
見落とされがちなポイントとして、加算対象期間内の贈与であれば、年間110万円の基礎控除内におさまる贈与であっても加算の対象になります。「非課税の範囲で贈与しているから安心」という認識のまま7年ルールを見落とすと、想定より相続税が増えるケースがあります。
7年ルールは、改正と同時に一律で適用されるわけではありません。相続開始日(=亡くなった日)に応じて、対象となる期間が段階的に延びていく経過措置が設けられています。
| 相続開始日 | 生前贈与加算の対象期間 |
|---|---|
| 〜2026年(令和8年)12月31日 | 相続開始前3年以内(従来どおり) |
| 2027年(令和9年)1月1日〜2030年(令和12年)12月31日 | 2024年1月1日〜相続開始日までの間の贈与 |
| 2031年(令和13年)1月1日以降 | 相続開始前7年以内(完全適用) |
つまり、2031年以降に相続が発生するケースから、ようやく「フル7年分」が加算対象になります。それまでは、贈与を始めた時期と相続開始日の組み合わせによって、対象期間が変わることになります。
参照:国税庁タックスアンサー No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm)
加算期間が一気に7年に延びると負担が大きくなりすぎるため、延長された部分(相続開始前3年超〜7年以内)に受けた贈与については、緩和措置が設けられています。
対象:相続開始の日が2027年(令和9年)1月2日以後となる場合の、相続開始前3年超〜7年以内に受けた贈与
控除額:その期間の贈与合計額から100万円まで加算しない
相続開始日が2027年1月1日以前の場合は、この100万円の緩和措置自体が適用されません。
参照:国税庁タックスアンサー No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm)
ここで注意したいのは、「1年あたり100万円」ではなく「延長された期間の合計に対して100万円」という点です。1年100万円×4年=400万円を控除できるわけではありません。また、直近3年以内の贈与にはこの緩和措置は適用されず、原則として全額が加算対象になります。
なお、加算対象となった贈与財産についてすでに贈与税を納めている場合は、二重課税を避けるため、その贈与税額は相続税額から控除されます。あわせて、贈与税の配偶者控除や、教育資金・住宅取得資金の非課税制度を使った贈与のうち非課税とされた部分は、原則として加算の対象外です。
参照:国税庁タックスアンサー No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm)
7年ルールの影響を受けるのは「暦年課税」による贈与です。これに対し、暦年課税とは別の方式である「相続時精算課税」を選択した場合は、年間110万円の基礎控除部分について、生前贈与加算の対象から外れるという特徴があります。
参照:国税庁タックスアンサー No.4103 相続時精算課税の選択(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm)
どちらが有利かは、贈与を始める年齢や相続までの想定期間、贈与する財産の種類(現金か、値上がりが見込まれる不動産・株式かなど)によって異なります。相続時精算課税は一度選択すると暦年課税には戻せないなど、制度上のルールもあるため、切り替えを検討する際は事前の比較検討が欠かせません。
7年ルールは制度を知っているだけでは十分ではありません。「贈与の実態」が伴っていなければ、そもそも生前贈与加算どころか、贈与自体が税務署に認められず「名義預金」として扱われるリスクもあります。親(あげる側)と子(もらう側)、それぞれの立場で押さえておきたいポイントを整理します。
贈与の記録を毎年残す:贈与契約書を都度作成し、いつ・誰に・いくら贈与したかを明確にしておきましょう。
通帳・印鑑を子に渡す:贈与した口座の管理を親が続けていると、税務調査で「名義預金」と判定される可能性があります。
加算対象期間を意識した計画を立てる:経過措置の区分によって対象期間が変わるため、贈与を始める時期は早いほど、7年ルールの影響を相対的に抑えやすくなります。
受け取った資金は自分で管理・使用する:普段使いの口座に移し、生活費や資産運用など、実際に使った実績を作っておきましょう。
年間110万円を超える場合は申告する:基礎控除を超えた贈与を受けた場合は、期限内に贈与税の申告・納税を行うことが、贈与の実態を示す材料にもなります。
加算対象になる可能性を踏まえて資金計画を立てる:相続開始のタイミング次第では、受け取った贈与が相続財産に加算されることも想定し、無理のない資金計画を立てておくと安心です。
生前贈与の7年ルールは、法改正のたびに条件が変わる複雑な制度です。ご自身の状況に照らしてどう対応すべきか迷う場合は、横浜の相続税に詳しい税理士事務所へ相談することも一つの選択肢です。
| 参考費用 (※1) |
22万円 |
| 無料 相談 |
何度でも 可能 |
| 休日面談 対応 |
〇 |
| 夜間面談 対応 |
21時まで 対応可 |
※宅地建物取引士の資格を保有する税理士が在籍しており、かつ書面添付制度に対応している事務所の中から、無料相談にも応じてくれる事務所から選定。
※1:※資産5000万円以下の費用